当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

お気軽にお問合せください

03-6661-7512

受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)

通関業許可申請

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東京港青海コンテナターミナル

通関業許可申請のページです。

大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。

日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。

 

関東圏の税関以外、大阪、名古屋税関などについても許可実績があります。
当事務所で申請書類を作成し、申請は自社で行っていただくという方法も可能ですのでご相談下さい。

平成29年10月の通関業法改正後、注目・問合せ急増の業務です

(認定通関業取得のコンサルについても、お引き受けいたします・・・詳しくは、AEO認定通関業取得のページをご覧ください)

また、このコロナ禍のなか、越境Eコマース(インターネット通販など)の流れは、ますます大きくなっています。ただ最近の問題点としては、日本側でアマゾンのFBAサービスを利用する場合、必ず輸入者の設定が必要となりますが、その際に輸入者の選定、あるいは適正な税関事務管理人(ACP)の選定が、非常に重要です。ここ最近、海外から商品をEコマース(FBA)輸入する際に、このスキームをしっかり構築していないため、日本側での通関が出来なくて、商品が滞るケースが見受けられます。

当事務所としては、新たに法人の立ち上げ、越境Eコマースの貿易と通関業の許可申請に加えて、税関事務管理人の届出・選定に係るご相談についても、お引き受けいたしております。

なお、当事務所で請け負っているのは、通関業の許可申請であり、個々の通関申請は受託できませんので、こちらは、通関業者(いわゆる乙仲)の業務となります。

なお、貿易相談・物流相談については、当事務所の「貿易物流相談」のページをご覧ください。

東京税関の元登録通関士(2000年〜2005年)が通関業の税関への許可申請を請け負います。

会社勤務時代ほぼ30年間近く、保税業務に従事していました。

保税関係の知識はどこの行政書士よりも持っていると自負しています。

専門用語を使い、何でも専門的な事が聞ける数少ない行政書士です。

通関業の許可申請について

最重要ポイント⇒申請にあたり、通関士2名以上の人員の確保
要件としては、1名ですが、通関士は休んだりいない場合に備え、予備1名として、2名必要です。また、通関士の登録は通関士試験に合格していることにプラスして、原則実務経験(過去に通関士や従業者登録を受けたとの経験)が必要ですのでご注意下さい。ただ、現在は自社社員でなくても、派遣社員でも可能です。

当事務所の大きな強みとして、この税関に登録経験のある通関士も、人材派遣会社と業務提携しており、ご紹介できますので、あきらめず、ご相談下さい

現在、ご紹介できる通関士の方々としては、特に海上貨物の輸出入通関を5~10年以上、通関実務をされている方。航空貨物、他法令関連の通関に慣れておられる方、AEO認定通関業のノウハウをお持ちのベテランの通関士の方、また、マネージメントも出来る通関部門統括(通関士)経験者の方など、多数いらっしゃいます。また紹介できる通関士の勤務先も、首都圏に限らず、中部(名古屋方面)関西方面(大阪・神戸)九州方面(博多・門司)と主要港であれば、場所を問わず、有能な人材をご紹介いたします。また、税関職務経験者(税関OBの方々:通関士)のご紹介なども、ご要望があればさせて頂きます。

 

 

1.定義

通関業とは他人の依頼によって、業として、輸出と輸入の申告、輸入に伴う関税の申告納付等の通関業務を代行することをいいます。
自社の貨物の通関であれば、当許可申請は不要です。

2.通関業の許可

通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならなりません(通関業法第3条)。

3.許可の基準 

1)経営の基盤が確実であること

  • 繰越欠損金がなく、当期利益があること。
    赤字の場合は理由を求められ、今後の改善の見通しについても尋ねられることになります。
  • 資産内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていること。

2)人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行する能力を有し、十分な社会的信用を有すること。

  • 経営者、従業者が過去に法および関税法その他関税に関する法令の違反がないなど法令遵守の意識が高いなど人的資質が優れていること。
  • 役員、通関士、従業員が法および関税法その他関税に関する法令に関する十分な知識があり、通関士または従業者として通関書類等の作成や法第14条の通関士の審査等の実務経験を有していること。

重要⇒通関士試験に合格していても、実務経験がなければ、原則、税関は通関士としての登録をしないのが通常です。従業者登録して、1年くらいの実務経験は必要かと思います。

  • 通関業務の種類、量、通関士その他の従業員の通関業務経験年数に照らし合わせて、従業者の配置が適正に行われていること。
  • 法令遵守のための社内管理規則の整備など管理体制が確立されていること。
  • 申請者に社会的非難を受ける理由がなく、利用者の利益に重要な影響を持つ通関業務の担当者としてふさわしいものであること。

3)当該通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量、通関業者の数に照らし、必要かつ適当なものであること。

  • 通関件数そのものに例えば年間輸入500件以上とか、ハードルがあるわけではありませんが、あまり見込み件数が少ないと申請自体がむずかしいと思われます。ただ、これについては現在緩和傾向となっています。また、見込み件数については、現在丙仲業務をを受託しているとかの根拠も必要となります。

4)通関士設置の要件を備えていること。

  • 前述したように通関士試験に合格していても実務経験のない者は通関士登録されないため、実務経験のある者を通関士として揃える必要があります。

4.欠格事由

  1. 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  4. 関税法に規定する一定の犯罪および国税、地方税ほ税等により罰金刑に処せられ、また
    は通告処分を受けた者であって、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過しない者
  5. 通関業法違反により罰金刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
  6. 通関業の許可の取消しまたは通関士の従業禁止の処分を受けた者で、これらの処分を受
    けた日から2年を経過しない者
  7. 公務員で懲戒免職になった者で、当該処分を受けた日から2年を経過しない者

5.通関業許可申請時の必要書類

  1. 通関業許可申請書 (税関様式B1060号)
  2. 資産の状況を示す書面-直近3か年の貸借対照表および損益計算書
    直近の決算が赤字の場合、経営基盤の観点から、申請許可が困難になることが多いのですが、理由書を添えることにより、その理由と今後の見通しによっては、許可となる場合もあります。
    決算のまだない新会社の場合で、通関業の許可申請といったパターンは、税関は原則申請を 認めておらず、申請自体がかなり困難であるとお考えください。 
  3. 申請者(法人である場合には当該法人及び役員)が通関業法第6条第3号から第7号ま
    でのいずれにも該当しない旨の宣誓書
    (税関様式B1080号)
  4. 役員および通関士となるべき者その他の通関業務の従事者(法人の場合には通関業務を担当する役員を含む) の名簿及び履歴書
    過去に通関士や従業者として、通関業務に従事していたかどうかがポイントです。
  5. 通関業務以外の事業を営んでいる場合には、事業の概要、規模、最近における損
    益の状況を示す書面
    -例えば倉庫業、貨物自動車運送事業、利用運送事業など
  6. 年間において取り扱う見込みの通関業務の量及び算定の基礎を示す書面
    通関業許可後に営業して通関件数を増やすということでは、許可になりません。
    ある程度の見込み件数とその根拠(例えば現在丙仲業務を受注しているなど)が必要です。
  7. 営業明細書 (税関様式第1070号)-会社組織図を含む  
  8. 電磁的記録媒体 (警察照会用CSVデータ)
    税関ではなく、反社会的勢力ではないかとの警察のチエックです。
  9. 定款
  10. 登記事項証明書
  11. 身分証明書 - 外国人の場合不要
  12. 登記されていないことの証明書 - 現在不要
  13. 事務所の地図
  14. 事務所のレイアウト
  15. 賃貸借契約書の写し
  16. 会社経歴書
    会社案内のパンフレットがなければ、ホームページの写しでも可
  17. コンプライアンスプログラム(法令遵守規定)- 
    1.コンプライアンス規則
    2.通関業務管理規定
    3.輸出通関業務手順書
    4.輸入通関業務手順書 の4種類があります。
    当事務所では、このCPのみの作成についても請け負っております
  18. 通関士確認届 (税関様式第1320号)
    派遣社員でも可能ですが、派遣契約書が必要   
  19. 従業者の異動(変更)届 (税関様式第B1180号)
    通関士同様派遣社員でも可能ですが、派遣契約書が必要
  20. 登録免許税として9万円(実費)

以上のように提出書類の数は多いのですが、当事務所に照会いただければ、1件1件丁寧にどういったものかご説明いたします。

6.申請先

管轄税関 担当部署は通関業監督官(税関は国土交通省ではなく、財務省に属します。)

東京都、埼玉県での通関申告予定の場合は、東京税関、神奈川県は横浜税関となります。
また、千葉県は成田空港の航空貨物、市川市の一部は東京税関、それ以外は横浜税関となります。
千葉県の船橋市、千葉市といった地域は、東京税関ではなく、横浜税関の管轄となります。
その他の関東の県は、東京税関管轄⇒群馬、山梨 横浜税関管轄⇒茨城、栃木となります。

7.標準処理期間

20日間
仮申請という形で税関に書類を提出してから前審査し、何も問題がなく、その後税関からの指示により、本申請をしてからの処理期間となります。通関業開始まで、6ヶ月以上の余裕をもった申請をされることをおすすめします。通関業の許可申請の場合、下記ヒアリング等もあり、本申請までの時間が長いと言えます。 

*最初に通関業許可を希望する企業と当方が管轄税関の通関業監督官を訪ね、税関からのヒアリングを受けることになります。

具体的なヒアリング内容は、企業の財務状況や規模、現在行っている業務、通関業を営む理由、通関予定の荷主や品名、件数といったことです。
いわば面接とも呼べますが、このヒアリングをクリアして申請準備に入ることになります。

*会社を新規に設立して、いきなり通関業の許可はできませんので、ご注意下さい。
数年の経営実績が必要となります。
(例外規定モありますが)


また、通関業務開始後、NACCSの利用が必須となると思いますが、初めてNACCSの導入される会社については、その申請についてもご相談に応じます。
(参考) 輸出入・港湾関連情報処理センター(通称:NACCCS)

まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
遠方でも交通費だけご負担いただければ、出張させていただきます。
初回、電話・メール無料相談実施中!

長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は日比谷線 築地駅、有楽町線 新富町駅からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
 
<主な業務地域>
東京都、千葉県(自宅のある浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。

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当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。

また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。

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担当:行政書士・社会保険労務士 北村嘉章

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代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。