当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

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倉庫業登録申請

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横浜港赤レンガ倉庫

大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。

日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。

長年の倉庫会社勤務の経験を生かして貿易/物流支援事務所‐北村行政書士・社会保険労務士事務所が支援をいたします。

ただ申請を代行するだけではありません。

倉庫業特有の専門用語もわかり、倉庫経営のコンサルティングも請け負える数少ない

行政書士事務所です。

 

倉庫業の登録をすると経費の削減につながるのをご存知ですか?
税制上の特例措置

 ①事業所税資産割の控除
  全国99地区600円/㎡(1000㎡以上)の税金が全額控除
  3000㎡以上の場合は、3/4控除


 ②事業所税従業者割の控除
  給与総額の0.25%(100名以上で臨港地区・流通業務地区内倉庫の    

  場合)の税金が1/2控除
*詳細は顧問の税理士にお尋ね下さい。

 

2.火災保険料の削減
 倉庫建物および保管貨物について「倉庫物件料率」が適用され、一般

 の火災保険料率より格段に安くなります

 

 

当事務所は、冷蔵倉庫の登録申請の実績がある数少ない

行政書士事務所です。

また、外国貨物の扱いを考えられている事業者について、当事務所は

倉庫業の登録と並行して、保税業務研修を含め

保税蔵置場の許可申請にも応じられる

全国でも希少価値のある行政書士事務所です。

1) 倉庫業の営業の登録申請

倉庫業を営業するには、国土交通大臣の行う登録(登録申請の窓口は営業所の所在地を管轄する運輸支局)が必要です。
無登録営業は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科(法28条)となります。

 ただし、不動産業としての貸し倉庫は、倉庫業の登録の必要はありません。

 つまり、倉庫業者は寄託契約にもとづき貨物の保管責任を負うことになりますが、非倉庫業者は単なる保管場所の賃貸借契約であり、契約内容として物品の保管責任まで負わないのが通常だからです。

 また、運送業の一時保管も倉庫業に該当しません。

 倉庫業としての登録を要しないものの例としては、

  • 銀行の貸金庫(有価証券・貴金属)
  • コインロッカー(他人の携帯品)
  • 駐輪場、駐車場(他人の使用する自転車その他)
  • 配送センター、保管庫(運送途上の仮置き、または荷捌きのための物品の保管)
  • 自家倉庫(自己の物品)
  • 不動産業としての貸倉庫(不動産賃貸行為)

などが挙げられます。

1.倉庫管理主任者

倉庫業の営業登録を受けるには、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任(1棟ごとに1名配置)しなければなりません。

要件としては、国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了しなければなりません。

2.倉庫寄託約款

倉庫業者が不特定多数の利用者との契約を定期的に処理するために作成した契約条項のことです。
倉庫業の登録申請時に倉庫寄託約款を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。
国土交通省の定める標準約款使用でも構いません。
この標準約款については、国交省のホームページでも確認できます。

下記参照

(参考) 標準約款

3.営業倉庫申請可能な用途地域による建築制限(市街化区域)

準住居地域/近隣商業地域/商業地域/準工業地域/工業地域/工業専用地域
住居専用地域や第1種、第2種住居地域は、営業倉庫の申請は不可の地域となります。また、市街化調整区域の場合も開発行為許可が与えられることが条件です。

知らずに倉庫を建設した場合、登録がされないことになりますので、建設予定地の役所で必ず確認をしなければなりません。

4.登録申請書類

倉庫の種類や状況によって変わることもあり、また書類の中には図面も多く、決して簡単な申請ではありませんが、詳細については当事務所にご相談下されば、資料を持ってお伺いし、ご説明いたします。

  1. 倉庫業登録申請書
    営業所の名称、資本金の額、保管物品の種類といった倉庫業を開業する上での基本的事項を記入
  2. 倉庫明細書
    倉庫の施設および設備を記したもの
    冷蔵倉庫の場合は「冷蔵倉庫明細書」も提出
    付属施設欄に警備保障について記載した場合には、警備状況を説明する書類を提出し、警備契約書の写しも添付
  3. 施設設備基準別添付書類チエックリスト
    添付書類の目次
  4. 登記簿謄本(土地・建物)⇒平成30年6月倉庫業法改定により現在は不要
  5. 建築確認申請書・建築確認済証・完了検査済証⇒最重要書類
    建築確認や完了検査を行っていない建物の場合、倉庫業の登録は不可です。
    不明の場合は、役所で申請の有無についての調査、その証明書を発行いたします。(昭和および平成初期の建物は、この建築確認を行っていない建物が非常に多いのが現状です。)
    建築確認済証は、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付。
    申請書書面で特にチェックするのは、「用途確認」の箇所が「記号08510 倉庫業を営む倉庫」となっているかどうかがポイントです。なっていない場合は、用途変更に係る建築確認済証か、建築部局または指定検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書が必要となります。 
  6. その他図面以外の書類
    倉庫の種類で添付書類が異なる
    (例)警備状況証明書/構造計算書/部材(パネル)の長さと許容荷重との相関関係が記載されたメーカー資料/
    平均熱還流率計算書/消防用設備等点検結果報告書・検査済証など
  7. 倉庫付近の見取図
    主要な道路、鉄道、河川、橋梁、停車場等その他建築物により倉庫の位置関係を明示したもの
  8. 倉庫の配置図
    300分の1から1200分の1の縮尺 
    倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝、柵、フェンス等敷地内にあるすべての施設、設備を記載し、敷地周辺の所在するすべての建物(民家やガソリンスタンドなど)を記載し、距離も記入
  9. 平面図
    ・各階とも消火器の位置、消火栓、火災報知器等を明示
    ・主要部材の材料、種別、寸法を記載
    ・倉庫有効面積部分を色分けし、求積の式を明示
  10. 立面図
    開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示 4面の立面図を作成
  11. 断面図
    各部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなど詳細寸法・仕様を明示
  12. 矩計図(カナバカリズ)等
    ・屋根を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置などの詳細
    ・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間     柱・間隔などの詳細
    ・床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細
    ・軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細
  13. 建具表等⇒倉庫の図面
    建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうかなどの詳細、建具の位置を明示
  14. 倉庫管理主任者関係書類
  15. 法人登記関係等書類・戸籍抄本等
  16. 宣誓書⇒役員全員が欠格事由に該当しない旨を記したもの
  17. 倉庫寄託約款-基本は国土交通省の標準倉庫寄託約款
  18. 倉庫料金届出書
    倉庫保管料や荷役料その他の営業に関する料金を定めてから30日以内に提出

その他に…

  • 危険品の倉庫の場合
    → 高圧ガス保安法や液化石油ガス保安法によって要求される許可書や届出書

 

  • 食品を管理する倉庫(冷蔵倉庫が多い)の場合
    → 食品衛生法上必要な基準を満たす

 

  • 2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫の場合

  2類倉庫 ➡ 耐火性能不要 飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰

3類倉庫 ➡ 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置不要 陶磁器、アルミインゴ

       ット、原木

野積倉庫 ➡ 柵や塀で囲まれた区域(区画) 岩塩、原木

                           …が必要となります。

※2類・3類倉庫の登録は、施設設備基準が緩和され、1類倉庫に比して容易のため、安めの受託料金を  

 設定しております。

※登録後に登録免許税9万円を納める必要がございます。


また、当事務所は8類倉庫(冷蔵倉庫)の実績がある数少ない行政書士事務所です。

 

 

5.申請先

倉庫有効面積10万㎡以上 ⇒ 国土交通大臣権限
倉庫有効面積10万㎡未満 ⇒ 運輸局長権限ですが、申請先は、所轄運輸支局となります。 

6.標準処理期間

3ヵ月(国土交通大臣権限の場合
2ヵ月(運輸局長権限の場合

7.倉庫業登録後、提出する報告書
  1.  
  2. ェ期末倉庫使用状況報告書の提出
    当該四半期経過後30日以内に提出
  3. 受寄物入出庫高および保管残高報告書の提出
    当該四半期経過後30日以内に提出

​倉庫業の登録にあたって、

  1. 建築確認及び完了検査の取得
    および
  2. その倉庫が施設設備基準をクリアしているかどうかが最大のポイントとなります。

例えば、火災防止の観点から耐火性能または防火性能を有することや消火器具を有することなどです。

その他非常に細かい規定が様々あり、図面を中心にそれらがチェックされることになります。
まずは、上記の現在の倉庫の状況を記した図面が揃えられるかどうかが大きなポイントとなります。

当然倉庫を新設する場合は、この施設設備基準にのっとった倉庫建設が要求されることになりますので、十分ご注意下さい。

 

(参考)国土交通省の「倉庫業登録申請の手引き」

  ↑申請書類の具体的な記載例もあるなど倉庫業登録申請の詳細が記されています。

 

外国貨物の扱いを考えられている事業者について、

当事務所は倉庫業の登録と並行して、

保税業務研修を含め保税蔵置場の許可申請にも応じられる全国でも希少価値のある行政書士事務所です。


その他下記業務についても請け負っています。

  1. 倉庫寄託約款の設定届出
  2. 倉庫証券発行の許可申請
  3. 非発券倉庫業者の営業譲渡・合併・分割による地位の承継の届出
  4. 発券倉庫業者の営業の譲渡・譲受の認可申請
  5. 発券倉庫業者の合併・分割の認可申請
  6. 非発券倉庫業者の相続の届出
    発券倉庫業者の相続の認可申請
  7. 営業廃止の届出
    発券倉庫業者の法13条1項の許可にかかる業務の廃止の届出

2) トランクルームの認定

トランクルームとは、個人の物品の保管の用に供する倉庫です。もっと簡単に言うと、一般消費者が、日用品、家財道具、衣服などの保管を依頼する比較的小さな倉庫です。一般消費者の家財を管理する点がトランクルームの特徴です。使い勝手がよいこともあり、最近は街中でも頻繁に見かけるようになりました。

ただし、トランクルームは一類倉庫と同様の施設基準を満たしており、他の通常の倉庫と同様に登録を受ける必要があります。

認定トランクルームとは

トランクルームは、一般消費者が顧客の大半になるという特徴があるため、消費者保護の要請がより重要となります。そこで、倉庫業法では「認定トランクルーム」という制度が設けられています。

「認定トランクルーム」とは、一定の基準を満たしたトランクルームについて、国土交通大臣が優良なトランクルームと認定する制度です。認定を受けた倉庫業者は、認定番号のつけられた「認定マーク」をつけて営業することができます。すなわち、認定トランクルームは、トランクルームの優等生なのです。

手続きおよび提出書類
新規の倉庫登録を受け、認定申請書と認定基準を証する書類を提出し、認定トランクルームの申請を行います。
登録免許税はトランクルーム1個につき1万円です。

トランクルームの認定基準は

1.施設および設備の基準

保管する物品によっては、一定の性能を備えなければなりません。
例えば、
酒類、漆器類---定温性能
精密機械、楽器---防塵性能
絹製品、毛皮類---防虫性能
磁気テープ、磁気ディスク---防磁性能 など

2.寄託約款の基準

トランクルームの保管が、「標準トランクルームサービス約款」と同等の内容またはこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること

3.営業の基準
  • 利用者相談窓口の設置
  • 相談者がトランクルームの営業に係る必要な知識と能力を有していること
  • 申請者が寄託契約について不正または不確実な行為をするおそれが明らかでないこと

その他トランクルームについて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと

その他下記業務についても請け負っています。 

  1. 保管物品の種類等認定された事項の変更の届出
  2. 認定トランクルームの全部または一部の廃止届出

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初回、電話・メール無料相談実施中!

長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
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  • 行政書士
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  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

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