当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

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貨物利用運送事業の登録(第一種)または許可(第二種)

トラックターミナル

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外航海運

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貨物専用機

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利用運送事業関係の業務のページです。

大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。

日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。

長年の倉庫会社勤務の経験を生かして貿易/物流支援事務所‐北村行政書士・社会保険労務士事務所が支援をいたします。

しかし、ただ申請を代行するだけではありません。

自分自身が会社勤務時代は、航空貨物のフォワーダーとして業務を担当していました。

フォワーダー業界特有の専門用語もわかり、フォワーダー経営のコンサルティングも請け負える数少ない行政書士事務所です。

当事務所は 外航・内航海運 及び 国際・国内航空 にも多くの申請実績のある(総回数120申請以上の実績数少ない行政書士事務所です。

また、利用運送事業の登録、許可申請については、現地でのチエックは不要で、書類のやり取りが主体ですので、メール、ファックス等を駆使することにより、一度お会いできれば、遠距離であっても受注させていただきます。

特に外航海運や航空の審査は、東京霞ヶ関にある国土交通省であり、当事務所なら至急の訪問も可能ですから、先方との交渉、書類の追加、差替え等すぐに対応できます。

第一種(第二種)貨物利用運送事業
<自動車・海運・航空など>の経営の登録許可申請 

貨物利用運送事業の区分としては、
第一種貨物利用運送事業(登録制)

  • 自動車(トラックのことです) 利用
  • 船舶 (内航・外航) 利用
  • 航空 (国内・国際) 利用(国内は外国人企業は申請不可)
  • 鉄道 利用

 第二種貨物利用運送事業(許可制)

  • 船舶(外航・内航) 利用
  • 航空(国内・国際) 利用(国内は外国人企業は申請不可)
  • 鉄道 利用

第二種は当然「自動車」はなく、以上4運送手段、11区分となります。

申請上は、集配事業計画が必要なこと以外は、登録と許可の違いは大きくはありませんが、許可の方が1ヶ月程度期間が長くなります。

 1.実運送事業との違い

「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。
したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
また、軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。

2.貨物取次事業との違い

貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎもしくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の取次ぎ)または他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託もしくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。
なお、運送取次事業は、平成15年より規制が廃止されています。従って、事業の開始に当たり、現在役所への届等一切不要です。

3.第一種と第二種の違い

第二種は海運、鉄道または航空の利用運送およびこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業であり、荷主に対し、戸口から戸口までの一貫輸送サービスを提供できることが特徴です。

4.登録の拒否要件
(第一種の場合、第二種もこれに準じたものとなります。)

法第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号に該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

第1号 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

第2号 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

第3号 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

第4号 法人であって、その役員(いかなる)名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

第5号 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ. 日本国籍を有しないもの
ロ. 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ. 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ. 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの

第6号 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

第7号 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(➡自己資金300万円以上であること)

5.申請時の必要書類
(例として外航海運及び自動車を挙げていますが、
他の運送手段の場合もこれに準ずる書類とお考えください。)

(外航海運の場合)

ア.第一種貨物利用運送事業登録申請書

イ.事業の計画

  • 登録申請書への記載事項
  • 利用する運送を行う運送事業者の概要

運送事業者の営業所や住所は国土交通省に届け出られているものと一致していな
ければなりません。一致していない場合も多いことが現状なので、ご注意下さい。

  • 保管施設の概要(施設明細書)−運送上の保管がある場合のみ
  • 受取事業者の概要

ウ.利用する運送事業者との契約書(見積書でも可)の写し
見積書はメールやファックスでも構いません。

エ.定款または寄附行為および登記事項証明書

オ.最近の事業年度における貸借対照表
法人をこれから設立しようとする場合等においては、株式の引受状況を記載した書

類。)

カ.役員名簿

キ.役員履歴書

ク.宣誓書−登録拒否要件のいずれにも該当しない旨を証する書類

ケ.宣誓書−事業所その他の営業所の使用権原を証する書類

コ.宣誓書−都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
 (営業所が「市街化調整区域」「第一種低層住居専用地域」の場合不可)

サ.利用運送約款設定認可申請書−標準外航利用運送約款使用の場合不要
*ちなみに第二種の申請の場合、標準外航利用運送約款は存在しません。
個別に作成するか、JIFFA、日本海運集会所又はNVOCC CLUBに入会し、その約款を使用するのが、一般的な方法です。詳細については、申請書類準備の際、お話いたします。

(自動車運送の場合)

ア.第一種貨物利用運送事業登録申請書

  • 利用する運送を行う運送事業者の概要

運送事業者の営業所や住所は国土交通省に届け出られているものと一致していな
ければなりません。一致していない場合も多いことが現状なので、ご注意下さい。

  • 保管施設の概要(施設明細書)−運送上の保管がある場合のみ

イ.利用する運送事業者との契約書の写し

ウ.定款または寄附行為および登記事項証明書

エ.最近の事業年度における貸借対照表
法人をこれから設立しようとする場合等においては、株式の引受状況を記載した書

類。)

オ.役員名簿

カ.役員履歴書

キ.宣誓書−登録拒否要件のいずれにも該当しない旨を証する書類

ク.宣誓書−事業所その他の営業所の使用権原を証する書類

ケ.宣誓書−都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
 (営業所が「市街化調整区域」「第一種低層住居専用地域」の場合不可)

コ.利用運送約款設定認可申請書−標準貨物自動車利用運送約款使用の場合不要

6.標準処理期間

標準処理期間とは、申請が受理されてから当該申請に対する審査を完了するまでに通常要する標準的な処理期間のことです。
第一種貨物利用運送事業の登録は、2〜3ヶ月、第二種貨物利用運送事業の許可は、3〜4ヶ月です。 なお、地方運輸局を経由して申請される事案または集配拠点のある地方運輸局へ照会する必要のある事案に係る標準処理期間は、さらに1ヶ月追加したものとなります。

7.申請書類の提出先

外航・内航海運、航空輸送、鉄道については、国土交通省もしくは関東運輸局、自動車はそれぞれ管轄の運輸支局となります。

8.登録免許税

第一種登録 9万円
第二種許可 12万円 以上新規申請の場合

両種ともに2以上の運送手段について同時申請が可能で、その際の免許税も上記となり、結果的にはお得となります(外国人企業を除く)。

その他登録・許可後に、登録後、運賃・料金を設定してから30日以内運賃料金設定届出書(添付:基本運賃料率表)を提出

9.登録後の提出報告書
  1. 毎事業年度に係る営業報告書
    毎事業年度経過後100日以内
  2. 前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書

毎年7月10日まで

第二種貨物利用運送事業申請の場合、
上記にプラスして「集配事業計画」も必要となります。

第一のポイントは、着地の受取事業者および貨物の集配を他社に委託するのでその運送業者との契約書が必要となることです。

第二のポイントは、貨物の集配を自社で行う場合の留意事項です。
自社で行う場合(特定二種)は、下記書類が必要となります。
事業用自動車数は一般貨物自動車運送事業の場合と異なり、5台ではなく、
から可能です。

  1. 貨物自動車の使用権原を証する書類(車検証など)
  2. 車庫の平面図・見取図
  3. 営業所、車庫、休憩施設などの登記簿謄本、または賃貸借契約書の写しおよび見取図・平面図
  4. 道路幅員証明書⇒車庫の管轄役所にて取得
  5. 運行管理体制を記載した書類(運行管理資格者証の写しなど)
    運行管理者については、車両数5台未満の場合でも有資格者の選任が必要です。  整備管理者も選任する必要がありますが、有資格者である必要はありません。
  6. この場合、当方の手数量を鑑みて、当方の申請料金も割高となります。

航空輸送については、第二種の宅配便を除き、
IATA代理店等航空貨物代理店であることが条件となります。

  1. 料金の設定届出
  2. 利用運送約款の認可申請
  3. 他の運送事業者との設備の共用または共同経営に関する協定
    その他の運輸に関する協定の締結・変更の届出
  4. 利用運送事業の譲渡・譲受けの届出
  5. 利用運送事業者である法人の合併・分割の届出
  6. 利用運送事業者の相続の届出
  7. 利用運送事業者の事業の廃止の届出

長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
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代表 北村嘉章
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  • 行政書士
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  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

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