宅地建物取引業とは…
宅地又は建物について自ら売買又は建物について次に掲げる行為を業として行うものです。
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換する
ことを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換
又は賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
宅建業の開業にあたり、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
つまり…
1、テントやプレハブ等、仮設施設での開業
2、一般の戸建て住宅や、マンションの一室(一部)を事務所としての開業
3、他の法人等と共有している部屋での開業
での開業は原則認められていません。
しかし、上記2と3の、住宅の一部や他の法人等と共有している部屋で開業する場合でも、一定の条件を満たしていれば開業が認められる場合もあります。
事務所の要件に関しまして、当事務所にてご相談を承ることも可能です。
疑問点や、ご不安な点がございましたら、お気軽にご連絡ください!
専任の取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格後、各都道府県庁にて宅建士の資格登録をした方の事を指します。
専任の取引士は、1つの事務所に対し、宅建業に従事する従業員数の5分の1以上の割合で設置する必要があり、この条件を満たしていない事務所は申請を受け付けることができません。
例えば、従業員が5名の事務所で開業する場合は1名以上が専任の取引士の必要があり、従業員が10名の場合は2名以上が専任の取引士の必要があるのです。
また、専任の取引士は「専任性」と「常勤性」を満たしていなければならず、それらが認められない場合でも、申請を受け付けることができません。
具体的に、「専任性」と「常勤性」が認められない例として下記が挙げられます。
・他の法人で代表取締役や常勤の役員をしている場合
・会社員や公務員等、既に他の法人に勤めている場合
・申請会社で監査役に従事している場合
・申請会社の営業時間中に従事することが難しい場合
・毎日の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
上記のいずれにも該当しない従業員を専任の取引士とする必要がありますので、申請前に確認をしましょう。
全国宅地建物取引業保証協会と
全日本不動産協会のマーク
都道府県庁にて免許を取得後、①「法務局へ営業保証金の供託を行う」または②「保証協会への加入」を完了しなければ、営業を開始することはできません。
このいずれかの手続きを行わずに営業した場合、懲役もしくは罰金、またはその両方に処されることがあり、とても重要な手続きです。
では、①営業保証金の供託と②保証協会への加入は、どのような違いがあるのでしょうか。
具体的に、①と②の特徴を挙げていきます。
①営業保証金の供託の特徴
・法務局にて手続きを行う
・営業保証金の供託に本店→1000万、支店→500万(1店舗につき)がかかる
・最初に供託を行えば完了で、その後月々の支払いや手続き等はない
・廃業時に、回収できる金額の割合が高い
②保証協会への加入の特徴
・加入する保証協会にて手続きを行う
・本店→60万、支店→30万(1店舗につき)の弁済業務保証金分担金の納付で開業できる
・インターネットサービス等により他の宅建業者と繋がりを持つことができる
・各団体への会費が毎月発生する
・廃業時に回収できる金額の割合が低い
保証協会は、弁済業務保証金分担金の60万(支店の場合30万)以外にも、各団体への入会費等がかかりますが、トータルでも150万~200万程で開業ができるため、開業の初期費用を大幅に抑えることが可能です。
他にも保証協会では、宅建業に関する研修の開催や、業務の相談窓口も用意されているため、保証協会への入会を選ばれる方がほとんどです。
また保証協会には、全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と全日本不動産協会(ウサギマーク)の2種類がありますが、いずれもサービスの内容に大差はありません。
免許申請書(第1~第5面)
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者の名簿
身分証明書
登記されていないことの証明書
代表者の住民票
略歴書
専任の取引士設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
専任の取引士の顔写真貼付用紙
法人の履歴事項全部証明書
宅地建物取引業経歴書
決算書の写し
資産に関する調書
納税証明書
誓約書
事務所を使用する権限に関する書面
事務所付近の地図
事務所の写真
は法人と個人のどちらの申請でも必要な書類
は法人申請のみ必要な書類
は個人申請のみ必要な書類
※上記の申請書類一覧は、東京都にて新規申請を行う場合に必要な書類です。
申請に必要な書類は、申請先の都道府県によって変わります。
必ず、書類作成の前に申請先の担当部署にてご確認ください。
東京都の場合、申請を受け付けてから免許がおりるまでの審査期間に約1カ月程かかります。
審査の段階で、事務所の要件等に不備があった場合、担当課より連絡が入り、不備の箇所の補正が求められます。
すぐに補正できる範囲の不備であれば、速やかに補正を行えばそのまま審査は続けられます。
しかし、あまりにも重大な不備があったり、補正をいつまでも行わない場合は、当然、免許が下りるまでの審査が伸び、最悪の場合は取り下げられてしまう可能性もあります。
また、都道府県庁での申請の他に、保証協会への入会申し込みもあります。それも含めると、申請から開業まで1カ月半~2カ月ほどかかると考えたほうが良いでしょう。
※開業する都道府県によっては、都道府県庁での審査に2カ月程かかる所もございますので、開業予定日から余裕をもって準備を進めてください。
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