当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

お気軽にお問合せください

03-6661-7512

受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)

貿易・物流会社の設立

貿易・物流支援事務所として、貿易・物流会社の設立を支援いたします。
設立後、その業務の遂行についても顧問的な立場でアドバイスさせていただきます。

貿易業務が初めての場合は、社内貿易実務研修もお受けできます。

 

ビジネスを始める場合、個人事業より会社経営の方がメリットは多いのです。
具体的には、

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社会的信用

定款や登記簿謄本などによって個人と会社の計算が明確に区分されており、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことができます。

倒産したときの責任

会社組織の場合は、万が一倒産しても個人の預金や住んでいる土地の処分など個人は責任は負いません(合名会社、合資会社を除く)。

赤字の際の給料

会社組織の場合、社長の給料は役員報酬とされるため、会社の必要経費となり、会社が赤字のときでも給料を会社からもらうことが保証されています。

税金面の有利性

法人税の税率は定率であるのに対し、個人事業の所得税は超過累進税であるため、利益(課税所得)が一定の額を超えると、個人より会社のほうが有利となります。

会社設立の支援を行います。

まず、事業の開始につき、その事業が関係官庁に許認可を必要とする業務であるかどうかお調べします。
必要であれば、申請を代行します。
(参考)
許認可を必要とする主な業種は、以下のようなものがあります。

営業の種類 

区分 

申請・届出先

受付窓口 

飲食・喫茶店営業

許可 

都道府県知事 

保健所

菓子製造業(菓子、パンの製造など)

許可 

都道府県知事

保健所

食肉・魚介類販売業(食肉の販売店など)

許可 

都道府県知事

保健所

警備業(警備会社、駐車場管理など) 

認定

公安委員会 

警察署 

美容院・理容院(理髪店など)

届出 

都道府県知事 

保健所

クリーニング業(クリーニング店)

届出

都道府県知事

保健所

一般旅行業(旅行代理店)

登録 

国土交通大臣 

運輸局 

旅館業(旅館、ホテルなど)

許可 

都道府県知事

保健所

貸駐車場(不特定多数対象の駐車場)

届出

都道府県知事

都道府県庁

人材派遣業(指定業種の人材派遣)

許可 

厚生労働大臣

公共職業安定所

酒類販売業(酒店など)

免許 

税務署長 

税務署

建設業(土木工事、建設工事など)

許可

国土交通大臣または都道府県知事 

都道府県庁

宅地建物取引業

免許

国土交通大臣または都道府県知事 

都道府県庁

風俗営業(スナック、パチンコ店など)

許可

公安委員会 

警察署

リサイクル店(古物商)

許可

公安委員会

警察署

産廃処理業

許可

都道府県等

都道府県または市区町村

貸金業

登録 

財務省または都道府県庁

財務省または都道府県庁

設立業種の申請が不要な場合や申請許認可後の業務の流れは以下のようになります。

1.会社設立前の決定事項

1)商号すなわち会社名

会社名の前または後に「株式会社」と入れて下さい。
同一の本店所在地で同名会社の設定はできません。
また、他の会社と紛らわしい商号の設定も避けて下さい。

2)会社として何の事業を営むか

無論何点でも可能で、将来行いたい事業についても決めます。

3)本店の所在地
4)株式の譲渡制限をするかどうか
5)役員の人数、任期
6)資本金はいくらとするか

現在1円でも会社の設立はできますが、対外的な信用を考えると、現実的ではありません。
その他決定することはまだありますが、ご相談時にお話しさせていただきます。

2.定款の作成

定款とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的なルールを定めたもの、いわば会社の憲法です。したがって、どんな会社でも最初にこの定款を作成しなければなりません(定款の案を当方で作成します)。

3.定款の認証

定款は作成しただけでは効力は生じず、管轄の公証人役場へ行き、公証人の認証を受けて初めて法的な効力を持つことになります。その際当事務所では電子認証を行いますので、当事務所に依頼されますと実費である収入印紙代4万円は不要となります。個人で認証を受けると、この4万円が必要となります。 

4.設立登記申請

会社が誕生した場合、その会社を登記所(法務局)に登録することを「登記」と呼んでいます。この会社設立の登記を完了しないと、正式に会社として成立し、法人格を取得したことになりません。この登記申請の業務は司法書士の業務となりますので、業務自体は、当事務所と提携している司法書士に依頼することになります。

設立費用の実費は、下記表のごとく24~25万円となりますが、当事務所に依頼されると前述した収入印紙代が不要となるため、20~21万円+当事務所の手数料+登記申請の手数料(登記申請を自分でされた場合は不要)となります。

手続き(窓口) 

費用 

公証人役場

(定款の認証)

  • 収入印紙代---4万円
  • 認証手数料---5万円
  • 謄本証明書---1枚250円(約2,000円)

登記所

(登記申請)

  • 登録免許税---資本金の1000分の7
    15万円未満の場合は15万円

登記所

(登記完了確認など)

  • 登記簿謄本の交付手数料---1通につき1,000円
  • 印鑑証明書の交付手数料---1通につき500円

合計

24〜25万円

*また、日本政策金融公庫の融資を希望の方はご相談下さい。
「創業計画書」の作成の記載方法などアドバイスいたします。
 
また、当事務所では合同会社の設立についてもご相談に応じます。 
合同会社(LLC)とは?
出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。
*間接有限責任⇒社員が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負うこと。

個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特徴です。従って、合同会社を一言で言い表すと「零細企業(スモールビジネス)として運営していくには最適な会社形態」といえます。
 
会社法の改正後に新たな設立形態として制定された「合同会社」ですが、なじみは薄いのですが、設立手続きは株式会社より簡単です。 
主な特徴として、

  1. 出資者の責任は株式会社と同様に「有限責任」
  2. 取締役も1名からで可
  3. 役員の任期がない
    任期ごとの改選による登記費用が発生しない
  4. 定款を公証役場で認証してもらうことが原則不要
    認証手数料役5万円が不要
  5. 法務局に登記を申請するときの登録免許税の最低必要金額も株式会社より9万円安い

ただし、まだまだ認知度が低いため、「信用面」では劣って見られる場合があるかもしれません。

5.労働保険、社会保険の申請

社皆保険労務士兼業事務所の利点を生かして、会社設立後の労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など各種保険の申請を代行いたします。
法人設立の場合、従業員がおらず代表取締役のみであっても、健康保険、厚生年金の加入については、強制適用であり、その届出は必須業務となります。
それに比して、労災保険、雇用保険は従業員がいない場合は、その加入は強制とはなりません。 
 
当事務所は、

  1. 会社設立のための定款の作成、電子認証
    行政書士業務
  2. 業の許認可申請
    行政書士業務
  3. 労働保険、社会保険の申請
    社会保険労務士業務
  4. 就業規則の作成(従業員10人以上の場合は作成、労働基準監督署届出は法的義務、)
    社会保険労務士業務(労働基準法の知識必要)

まで、
行政書士兼業の社会保険労務士であるため、以上の業務をすべて当事務所にお任せ下さい。
料金もトータルパックのお得な料金で提示させていただきます。
また、税理士事務所についても当事務所のネットワークで、信頼のできる先生をご紹介します。
 
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
初回、電話・メール無料相談実施中!

お問合せ・ご相談はこちら

貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。

また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。

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担当:行政書士・社会保険労務士 北村嘉章

どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。

納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

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代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。