当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

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離婚関係業務のご案内

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離婚相談離婚協議書の作成、離婚契約の公正証書発行の支援
さらには、離婚による厚生年金の分割申請・相談

ちょっと待って離婚届を出す前に!

離婚、それは言うまでもなく、人生の一大事です。

しかし、離婚という大決心をして、離婚届を出す前にいろいろと夫婦間で取り決めておく事柄があります。

たとえば、財産分与、慰謝料、親権、面会交流(旧面接交渉 本年4月呼称変更)、養育費など。
さらにまだご存じない方も多いようですが、今はこれに厚生年金の分割が加わります。
あなたは、お金が必要ではないのですか、子供とは会いたくないのですか。

以上のような事柄は、離婚後一定期間に決めてもかまいませんが、別れてからは話し合いは容易に進まないのが一般的です。

離婚届を出す前に、ちょっと頭を冷やして、当事務所にご相談下さい
それからでも遅くはありません。

具体的には以下の業務となります。  

1.協議離婚とは?

離婚の形態は、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。

その中で一番簡単な方法が「協議離婚」で全体の9割を占めます。

これは、夫婦が離婚に合意し、離婚届を提出して受理されれば成立します。

当事務所はこの「協議離婚」について担当しています。

2.協議離婚の際に決めること

1)未成年者の子の親権者を決める

親権者とは、子供を監護・養育する権利と義務がある人です。

未成年者の子がいる場合は、、離婚届に必ず親権者になる人の氏名を記載しなければなりません。
その場合、子供の養育費の額や支払い方法、親権者でない親と子供との面会交流(子供に会う方法)などについても、話合いで決めることになります。 

2)財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚してから協力してつくった財産をどう分けるかという、夫婦財産の精算をすることです。

3)慰謝料

離婚の原因をつくった一方(有責配偶者)が、相手に苦痛を与えたことに対する損害を賠償する意味で、支払うお金です。

従って、すべての場合に発生するものではありません。

以上のことは、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年以内であれば請求可能ですが、離婚後にそれらを話し合うのは困難でしょうから、離婚届を出す前にきちんと決めておく必要があります。⇒当事務所が詳細の説明、ご相談に乗ります。

また、合意して決めた内容は、「離婚協議書」、「合意書」、「覚書」、「念書」などの書面を作成する必要があります。
当事務所の業務です。

これは、口約束を書面にすることによって、「言った、言っていない。」という争いを防ぐためです。

3.離婚に関する契約 公正証書発行の支援

特に、金額の支払いを確保するために、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、後で支払われなかった場合に、訴訟による裁判の必要なく、相手の財産や給与などを差し押さえて、強制的に取り立てることができます。
いちいち裁判所に訴訟する必要はありません。⇒当事務所が公正証書とするためのご相談、お手伝いをします。

その手順としては、

  1. 公正証書の案として、お客様の話をお聞きして、離婚協議書を作成する。

  2. 公証役場にその案を持って、公証人に前相談に行く(私1人で代行します)。

  3. 前相談時に打ち合わせた日時にお客様と同行し、公正証書の発行に立ち会う。
    (また、この際夫婦どちらかが行けない場合については、認められない場合もありますが、その方の代理についてもご相談に応じます。)

離婚相談、協議書の作成を含み、当事務所が請け負います。

他に公証役場に支払う実費として、

1)公正証書作成手数料

数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合(例えば財産分与と養育費など)は、それぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算し、その合計額を証書の手数料とします。 

  • 期間が10年を超えるときは、10年として計算

  • 不動産は固定資産評価証明書を以って価格算定

  • 年金分割については、500万円とみなす

     目的の価額(債権)

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

 7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで    

23,000円

5,000万円まで  

29,000円

1億円まで

43,000円

これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに、次の金額が加算されます。

3億円まで

13,000円

10億円まで

11,000円

10億円を超えるもの 

  8,000円

2)正本、謄本の手数料は 1枚250円
3)謄本送達手続証明書料 1,650円

以上が実費としてかかります。

公証役場で公正証書作成時の必要書類は、

  1. 印鑑証明書・実印、または認印・運転免許証やパスポートなどの写真入り本人確認証明書
  2. 戸籍謄本(確認のみ、返却)
  3. 不動産を取り扱う内容である場合は、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
  4. 年金分割をする場合は(次項参照)、年金分割のための情報通知書
    上記情報通知書とは、年金事務所に夫婦の戸籍謄本とそれぞれの基礎年金番号がわかる書類をもって申請すると発行され、「按分割合の範囲」が記されている。申請から発行まで数週間かかるので、発行日を要確認。離婚前に配偶者に知られずに調べることが可能。
  5. 夫婦一方が公証役場に行けない場合は、代理人に対する委任状(実印および印鑑証明書も必要)‐代理人自体を認めない公証役場も多い

4.離婚による年金の分割

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離婚により配偶者(一般的には夫)の厚生年金の分割が可能なことは、まだ歴史が新しいこともあり、あまり知られていません。

しかし、離婚に際し、特に熟年夫婦にとっては、財産分与や慰謝料、養育費と並び、協議しておくべき重要な事柄となっています。

ただ、この年金の分割は国民年金は無関係なので、お間違えのないように。

離婚時の厚生年金の分割制度とは、合意分割と第3号分割の2種類があります。

1)合意分割とは

夫婦それぞれが加入してきた結婚から離婚までの間の標準報酬の総合計を計算して、これを原則夫婦の話し合いにより分割割合を決めることになります。
分割按分割合の上限は2分の1となります。

老齢基礎年金や厚生年金の定額部分については、通常通りで関係ありません。
ただし、年金受給年齢まで、分割された老齢厚生年金は受け取れず、その年齢に達していなければ、将来の話となることにご注意下さい。

無論、老齢基礎年金の受給資格期間25年間は満たしておく必要があります。

2)「第3号分割とは、

平成20年4月以降、離婚するまでの第3号被保険者であった期間、簡単に言えば会社員の妻で専業主婦だった機関で、請求さえすれば、夫がかけた厚生年金の保険料納付記録の半分を受け取る権利を得ることができます。

合意分割と違い、話し合いや調停の必要はないのですが、平成20年4月以前の期間は、この第3号分割の範囲外となり、双方の合意で決めるか、家庭裁判所の決定が必要です。

また、この年金分割の時効は離婚後2年間となります。

当事務所は、社会保険労務士兼任事務所として、離婚時の厚生年金分割のご相談や代理申請も受託も可能です。

まずはご相談下さい(TEL03-6661-7512)。

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代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。