当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

お気軽にお問合せください

03-6661-7512

受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)

社労士サービス

1) 助成金・補助金の申請を代行いたします。
誠に申し訳ありませんが、この助成金・補助金の申請代行業務は、現在お受けしていません。

1.助成金

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助成金とは?

現在は、生産年齢人口の減少、労働者の高齢化、女性の職場進出と出産・育児の問題など課題が山積みとなっています。
助成金は、このような課題を克服しようとする企業に対して支給されるものです。
助成金制度は、企業における人事労務管理体制の充実、従業員の能力開発、職場転換へのサポート、育児・介護休業の取得促進、技術開発等に対する事業主の負担軽減を支援することを目指しています。

助成金の特徴とは?

受給した助成金は、その後返済する必要はありません。

助成金は目的達成のための努力に対して支給されるものです。

そして、その使途についても制約はありません。

また、助成金は大企業より中小企業のほうが受給しやすくなっています。

いわば、中小企業の味方なのです。

ただ、不正行為により助成金の支給を受けた場合は、助成金の支給決定を取り消され、返還させられることもありえますので、十分ご留意下さい。

助成金を受給するためには?

労働保険に加入していることが必要です。
助成金の財源には、企業が支払っている雇用保険料の一部が充てられています。 
従って、助成金を受給することは、労働保険に加入している企業の権利なのです。

中小企業事業主の範囲は?

中小事業主の範囲は以下のようになります。

業種 

常用労働者の数 

 

資本金等の額 

製造業その他 

300人以下

または

3億円以下

卸売業 

100人以下

または

1億円以下

サービス業 

100人以下

または

5,000万円以下

小売業(飲食店を含む) 

50人以下

または

5,000万円以下

助成金受給の注意ポイントです。
  1. 雇用保険に入っていますか?
    助成金の原資は事業主から支払われる雇用保険料です。
  2. 会社都合で労働者を解雇していませんか?
    人材の雇入れに伴う助成金では、雇入れ6ヵ月間に他の社員を会社都合で解雇していると受給できないことが多くなります。
  3. 重要な申請期限のタイミング
    助成金の申請は、申請期限が厳密に決められており、タイミングを外すと受け付けられません。
  4. 就業規則や労働者名簿の整備
    たとえば休業に伴う教育訓練に対して支給される「中小企業緊急雇用安定助成金」では、就業規則に基づいて通常行われる教育訓練は支給対象とならず、休業中に臨時に行われ、しかも業務に関係のある教育訓練が要件の一つになっています。
  5. 併給できない助成金
    助成金は通常は併給されません。
    
助成金はなぜ十分活用されていないか?

ところが、現状助成金は十分活用されていません。
その理由は、

  1. あまりよく知られていない
  2. 種類が多すぎて何が何だかわからない
  3. 専門の手続きをする者がいない
    無駄な時間や人員を費やす
  4. 面倒くさい
    何度も役所に足を運び、書類もたくさん作成
  5. 相談先が不親切
    助成金をやらないコンサルタントも多い 

確かに助成金支給に至るまでの道のりは、そう容易なものではありません。

例えば、「両立支援助成金」の「子育て期短時間勤務支援助成金」(小規模事業主は3歳までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヵ月以上利用した場合に、事業主に支給される助成金、1人目に40万円、2人目~5人目15万円支給)についてみた場合、以下の手順となります。

  1. 短時間勤務制度を就業規則により制度化
  2. 一般事業主行動計画を策定、公表し、労働者に周知

そして受給の手続きとしては、労働者が短時間勤務制度を6ヵ月利用した日の翌日から1ヵ月以上雇用し、その翌日から3ヵ月以内に管轄の労働局に申請。

提出書類としては、

  1. 支給申請書
  2. 就業規則(写)
  3. 短時間勤務制度の利用申出書(写)
  4. 制度利用労働者のタイムカードや賃金台帳の(写)など
  5. 制度利用労働者の健康保険証(写)

忙しい事業主ではなかなか対応できることではなく、当事務所のような専門家への外注依頼することをお薦めします。

助成金の診断です。

以降があなたの会社が該当する可能性のある助成金です。

事業の縮小による休業・教育訓練・出向等を予定していますか?

「中小企業緊急雇用安定助成金」「雇用調整助成金」「労働移動支援助成金」

65歳以上の年齢への定年延長、再雇用、新たな雇用等をお考えですか?

「中小企業定年引上げ等奨励金」「高年齢者雇用開発特別奨励金」

新たな事業展開などに伴い労働者の雇入れによる人材の確保が必要ですか?

「中小企業基盤人材確保助成金」「特定就職困難者開発助成金」
「受給資格者操業支援助成金」

従業員を募集・採用するときは公共職業安定所(ハローワーク)を利用してもいいですか?

「試行雇用奨励金」

従業員に社内外の研修・教育等を受講させたり、従業員の自己啓発費用を負担したりする予定がありますか。

「キャリア形成促進助成金」

従業員の育児・介護に対する支援をしている、または支援する予定がありますか?

「中小企業両立支援助成金」「両立支援助成金」

パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者の正社員登用を考えていますか?

「中小企業均衡待遇・正社員化助成金」「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

介護関連の事業を行っていますか?もしくは進出予定がありますか?

「介護労働環境向上奨励金」「介護職員処遇改善加算」

建設関連の事業で、労働者の雇用改善を行う予定がありますか?

「建設労働者緊急雇用確保助成金」

障害者を雇用する予定がありますか?

「障害者雇用ファースト・ステップ奨励金」

特に当事務所の実績のある雇用関係の助成金である「特定就職困難者雇用開発助成金」
「試行雇用奨励金」育児関係の助成金である「両立支援助成金」について受給検討中の企業の事業主様は、ぜひ当事務所に詳細お問合せ下さい。

    
創設された助成金
廃止された助成金

2.補助金

補助金とは?

補助金も「返済不要の資金」であり、経営者の方々にとって貴重な資金調達手段です。
官公庁の会計上は、助成金も補助金とされており、助成金も補助金の一部であり、大きな違いはありません。
ただ、官公庁の募集する補助金への応募は法律上、行政書士業務であり、厚生労働省系の助成金については社会保険労務士の仕事です。

当事務所は、行政書士兼業事務所なので、助成金、補助金両方の申請が可能な事務所です。

国が実施する補助金の分類すると

大きく分類をしてみました。

(1)経済産業省関係

  • 経産省各種補助金
    創造技術研究開発費補助金、地域新生コンソーシアム研究開発事業など
  • NEDO各種補助金・助成金、IPA各種補助金
    産業技術実用化開発事業費助成金、中小ITベンチャアー支援制度

(2)文部科学省関係

  • 科学技術振興事業団(JST)各種補助金
  • 革新技術開発研究事業など

(3)農林水産省関係

  • 農林水産省各種補助金
    木材利用革新的技術開発促進事業に係る補助金など
  • 農業・生物系特定産業技術研究機構各種補助金
    新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業など
都道府県・市町村が実施する補助金は?
  • 商工関係
    経営革新計画承認申請など
  • 環境関係
    環境活動補助金、低公害車普及助成制度、ディーゼル自動車対策事業費補助金など
  • 建築関係
    特定優良賃貸住宅供給促進事業、高齢者円滑入居登録賃貸住宅バリアフリーリフォーム事業など
補助金申請の倍率など留意事項

補助金申請は「募集に対する応募」となり、応募すればいいものではありません。
競争率が10倍のものもあり、補助金獲得には根気強い対応が必要です。

また、重複応募できないものや審査時にプレゼンテーションが必要なものもあります。
以上のことがらについては、十分留意していただくようお願いいたします。

まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。

初回、電話・メール無料相談実施中!

2)労働者派遣事業の申請

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労働者派遣事業の許可申請は、行政書士ではなく、社会保険労務士(略称:社労士)の業務です。
従って、本業務は北村社会保険労務士(北村社労士)事務所にて、請け負います。

 

労働者派遣事業許可申請の必要書類

法人の場合

  1. 労働者派遣事業許可申請書
  2. 労働者派遣事業計画書
  3. 最新のB/S (貸借対照表)、P/L (損益計算書)、株主資本等変動計算書
  4. 法人税の確定申告書の写し
  5. 事業所の不動産の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し(転貸の場合は転貸承諾書)
  6. 就業規則もしくは労働契約書の指定箇所の写し
  7. 派遣先への提供のための事務手引き、マニュアル等
  8. 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書、派遣元責任者講習受講証明書の写し
  9. 個人情報適正管理規定
  10. 参考資料として、①自己チエックシート②事業内容が確認できるもの③労働者名簿④小規模派遣元事業主への暫定的配慮措置の場合、規定の書類⑤就業規則の受理印該当ページの写し
  11. 許可手数料は12万円プラス5万5千円(2事業所以上1事業所ごとに) 登録免許税は9万円

*派遣元責任者は講習機関が実施する派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
*書類提出後に労働局担当者が書類の記載内容を確認するため、事業所へ直接調査に訪れます(事務所面積は20㎡くらいが必要)。
*許可証の交付は提出から2ヵ月~3ヶ月程度となります。

有料職業紹介事業の申請  

有料職業紹介事業とは?

職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業です。
有料職業紹介事業は、港湾運送業務および建設業務に就く職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

許可申請の手続き

有料職業紹介事業を行おうとする場合は、下記の書類を申請者の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。

実費手数料として、

  1. 収入印紙5万円+1万8千円×(職業紹介を行う事業所の数-1)
  2. 登録免許税9万円かかります

申請から許可までにおおむね2ヵ月程度かかります。

主な提出書類として、
イ.有料職業紹介事業許可申請書
ロ.有料職業紹介事業計画書
ハ.届出制手数料届出書 (上限制手数料による場合は提出不要)

主な添付書類としては(法人の場合)、
1.定款
2.登記事項証明書
3.代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類としては、

  • 住民票の写し
  • 履歴書

4.資産および資金に関する書類

  • 最近の事業年度における貸借対照表および損益計算書
  • 最近の事業年度における納税申告書の写し
  • 最近の事業年度における法人税または所得税の納税証明書
  • 最近の事業年度における株主資本等変動計算書

5.個人情報の適正管理および秘密の保持に関する規程
6.業務の運営に関する規程
7.事業所施設に関する書類

  • 建物の登記事項証明書 (申請者の所有の場合)
  • 建物の賃貸借または使用貸借契約書 (他人の所有の場合)

8.手数料表 (届出制手数料の届出をする場合)

また、財産的基礎として、1事業所の場合

  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上であること
  2. 自己名義の現金・預貯金の額が150万円以上であること

が必要です。
 
その他、許可要件として多々ありますが、詳しくはお問合せ下さい。  

まずはご相談下さい(TEL:03-5633-9791)。

初回、電話・メール無料相談実施中!

3)給与計算

給与計算とは何か?

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給与計算は、会社の諸規定と法律に基づいた支給金額から、所得税・住民税といった税金や厚生年金保険・健康保険(介護保険)・雇用保険等の社会保険料を控除して各社員の支給額(いわゆる手取り)を計算する過程の事務作業です。
税金や社会保険料は、法律で、会社などが給料を支払う場合に強制的に徴収(源泉徴収)する決まりになっています。
給与計算は、会社にとって重要な事務の一つです。

給与支払いのしくみは?

給与は「毎月最低1回支払わなければならない」と労働基準法により決められています。
年棒制の会社であっても、1年に1回の支給ではなく、年棒の均等額を毎月の給与と賞与に振り分けて支払うのが普通です。
賞与からも、所得税と社会保険料を控除しなければなりません。
また、給与や賞与を支払った場合には、給与明細書を作成し社員に渡すとともに、源泉徴収簿や賃金台帳に記録し、一定期間保存しなければなりません。

1.給与計算を社会保険労務士に代行させる理由は?

給与計算は、会社にとって毎月必ず行わなければならない重要な業務、支払いはもちろんのこと、間違いがあっても会社と従業員の信頼関係にヒビが入ります。
忙しい社長さんの事務処理の削減だけではなく、担当事務員の突然の退職など給与計算業務のアウトソーシングは、中小企業にとってごく普通のこととなっています。

2.多い給与計算の間違い

まず間違いの多いのが、社会保険料のいわゆる天引きです。

たとえば、新入社員の社会保険料の発生時期や退職者の控除終了時期、保険料率の変更を知らなかった、給料の変更による社会保険料の変更など。
保険料を損をしていたら大変。

また、保険料だけではなく、時間外や有給、欠勤の処理などの誤り。
労働基準監督署の調査で指摘を受けることになります。
 
労働関係の専門家である社会保険労務士に依頼すれば、そのようなことに悩む必要はありません。

給与計算担当の事務員の経費節減にもなります。

特に私が長年勤務していた倉庫運輸関係の企業については、歓迎いたします。
業界の業務内容、労働問題にもすべて通じております。
専門用語や問題点についても熟知しております。

まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
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4)就業規則の作成を請け負います。

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行政書士業務の会社設立後の業務として、会社の憲法とも言うべき就業規則の作成があげられます。
当事務所はこの就業規則の作成も請け負っています。

就業規則の役割とは?

職場において使用者と従業員との間で、労働条件や服務規律(職場のルール)などについて理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
たとえば、従業員側からの疑問や不満をみると、

  • パートタイマーなんだけど、有給休暇はもらえるのか
  • 残業や休日出勤があるが、割増賃金がつかない
  • ボーナスがあると聞いていたのになかった
  • 関連会社に急に出向させられた
  • 上司にセクハラされた
  • 定年後も働きたいが、会社からダメと言われた
  • 業績不振を理由に突然解雇された

このような疑問やトラブルを防ぐためには、賃金や労働時間などの労働条件、服務規律などについてはっきりと定め、従業員に周知させておくことが必要です。

「就業規則は」は、職場における雇用管理全般、つまり採用から解雇を含む退職までの雇用上の諸問題に関する事項を定めたものです。

もちろん就業規則があれば、すべてのトラブルの未然の防止、解決ができるものではありません。
しかし、少なくとも、誤解によるものや無用のトラブルを少しでも小さくしたり回避する効力は充分に持っています。

就業規則作成の義務とは?

 労働基準法上、*常時10人以上の*労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働者代表の「意見書」を添付して、所轄労働基準監督署に届け出なければならず、変更した場合においても届け出なければなりません。もしこの作成義務に違反しますと、30万円以下の罰金が科されます。
*常時とは ⇒常態として10人以上ということであり、時には10人未満になる場合も含まれる。この10人には、正社員数のみならず、契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みます。
*労働者とは⇒正規従業員だけでなく臨時・短期雇用者はもちろん、他社へ派遣中の労働者も含まれる。
そして、この就業規則を労働者に周知させなければなりません。

常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成・届出義務はありませんが、職場規律や労働条件を明確にしておくことは、従業員採用時や採用後の異動や退職のどのときに重要であり、作成し、周知しておく方がよいでしょう。 

就業規則の記載事項は?

そして、就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。

絶対的必要記載事項
  1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切および支払の時期、ならびに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

以上が絶対的記載事項で、就業規則に必ず記さなければなりません。

さらに就業規則は、法令または*労働協約に反してはなりません。
*労働協約とは⇒労働組合と使用者との間に結ばれる労働条件その他に関する協定
労働基準監督署は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。

絶対的必要記載事項
  1. 退職手当の定めをする場合
    適用される労働者の範囲/退職手当の決定/計算および支払いの方法/退職手当の支払いの時期
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合
  4. 安全および衛生に関する定めをする場合
  5. 職業訓練に関する定めをする場合
  6. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合
  7. 表彰および制裁の定めをする場合、その種類および程度
  8. その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合

具体的な就業規則の記載項目は?

就業規則の具体的に記載する事項については、以下のようになります。
第1章 総則 (目的/規則遵守義務/従業員の定義と適用範囲)
第2章 採用・異動等
第3章 服務規律 (職場の規律を保持する規定)
第4章 労働時間・休憩時間・休日・休暇
第5章 育児・介護休業
第6章 賃金 (「賃金規定」または「給与規定」として、就業規則では委任規定を定め、別規則として定めるのが一般的)
第7章 退職金
第8章 休職・復職
第9章 定年、退職および解雇
第10章 表彰および懲戒
第11章 安全衛生および災害補償

条数にして、通常60~70条、場合によっては100条くらいになることもあります。
従って、即時に完成するものではなく、事業主と当方で何回かにおよぶ打合せをさせていただき、会社の事情・環境を法令に照らし合わせ、数ヶ月かけての完成となります。

また、会社環境や事情、法令の変更により、常に変更の可能性をともなうものでもあります。
変更後の労働基準監督署への届出を含め、完成後のアフターフォローについても万全です。

まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
初回、電話・メール無料相談実施中!

5)遺族年金の申請を代行いたします。

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遺族年金は一般的にわかりやすいものではありませんが、しかし、わかりにくいからと申請をしなければ給付はありません。
言い換えれば、国から自動的に給付されるものではないのです。

まずはご面会して、お話をお聞きし、該当する遺族年金について、お客様の管轄の年金事務所へ裁定請求をいたします。 

遺族年金の種類

遺族年金は大きく分けて、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族共済年金(共済年金)の3種類となります。
そして、それぞれの支給対象者と内容は下記表のようになります。

死亡者

対象者 

給付内容 

自営業者 

18歳未満の子のある妻 

遺族基礎年金 

子のない妻 

死亡一時金または寡婦年金 

会社員

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族厚生年金

子のない妻(40歳未満) 

遺族厚生年金

子のない妻(40歳以上65歳未満)

遺族厚生年金・中高齢の寡婦加算

公務員

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族共済年金 

子のない妻(40歳未満)

遺族共済年金 

子のない妻(40歳以上65歳未満)

遺族共済年金・中高齢の寡婦加算

*子について、18歳未満は18歳到達年度の末日までにあるか、または20歳未満の障害者で   あること、かつ婚姻していないことが条件となります。

遺族基礎年金

大原則として、子のない妻は受給できません。 
遺族基礎年金を受け取るための支給要件は以下のとおりです。

  1. 国民年金の被保険者が死亡したとき
  2. 60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人が国内で死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき

*ただし保険料の納付済期間が被保険者の期間の3分の2以上であることが要件です。
 遺族基礎年金の支給額(平成23年度)です。

妻が受け取る場合

子どもの数 

基本額 

加算額 

合計 

子が1人の妻 

788,900円

227,000円

1,015,900円

子が2人の妻 

788,900円

454,000円

1,242,900円

子が3人の妻 

788,900円

529,600円

1,318,500円 

*子が4人以上の場合は、上記3人の妻の額に、子が1人につき75,600円を加算した金額になります。

子が受け取る場合

子どもの数 

基本額 

加算額 

合計 

子が1人の場合 

 788,900円

      0円

  788,900円

子が2人の場合 

 788,900円

 227,000円

 1,015,900円

子が3人の場合 

 788,900円

 302,600円

 1,091,500円

*子が4人以上の場合は、子が1人につき75,600円を加算した金額になります。
遺族基礎年金の支給停止と失権です。
下記項目に該当すると、遺族基礎年金は支給停止となります。

  • 死亡
  • 婚姻(事実婚の場合も)
  • 直系血族または直系婚族以外の養子になった場合
  • 子が死亡または婚姻したとき
  • 子が18歳到達時の年度末を終了したとき
  • 1、2級の障害にある子が20歳になったとき
  • 1、2級の障害状態にある子の障害状態がやんだとき

次の場合は支給停止となります。

  • 被保険者の死亡について労働基準法による遺族補償が行われるとき(6年間支給停止)
  • 子に対する遺族基礎年金の支給停止
    妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき
    生計を同じくするその子の父または母がいるとき(子の受給権停止) 
寡婦年金

遺族基礎年金が受けられない場合です。 

寡婦年金を受け取るための要件です。
死亡した夫の要件は、

  • 第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた者は21年から24年の期間の短縮の特例あり)であること。
  • 障害基礎金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給を受けていないこと。
    妻の要件は、
  • 夫によって生計を維持し、婚姻関係が10年以上継続したこと。
  • 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと。

*老齢基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金などと同時に受け取ることはできません。
金額は、夫の老齢基礎年金の年金額の4分の3となります。

死亡一時金

遺族基礎年金が受けられない場合で、夫や父母などにも受給の可能性があります。

死亡一時金を受け取るための要件です。

  • 第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が36ヶ月以上あること。
  • 老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがないこと。

*遺族基礎年金を受けられる遺族がいないときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給されます。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、選択によりいずれか一方が支給されます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給要件です。

  • 厚生年金の被保険者が死亡したとき
  • 被保険者期間中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1,2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者や受給資格を満たした人が死亡したとき

遺族厚生年金の支給額は、

  1. 基本額
    亡くなった人がもらう予定だった老齢厚生年金の4分の3が支給されます。
  2. 中高齢の寡婦加算

遺族基礎年金の4分の3にあたる594,200円(平成23年度)です。
40歳以上で子のない妻は、40~65歳まで、子のいる場合は末子の18歳年度末から65歳まで支給されます。

遺族共済年金

遺族共済年金の支給要件です。

  • 組合員が在職中に死亡したとき
  • 組合員が退職後、組合員であった間の病気・けがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級・2級の障害共済年金の受給権者が死亡したとき
  • 退職共済年金等の受給権者またはその受給資格期間を満たした人が死亡したとき

*原則、退職共済年金の給料比例部分の4分の3が遺族に支給されます。  

まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
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当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。

また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。

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受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)
担当:行政書士・社会保険労務士 北村嘉章

どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。

納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

事務所概要

北村行政書士事務所

03-6661-7512

03-6661-7532

代表者:北村嘉章

住所

住所:〒104-0045
東京都中央区築地2-7-12

15山京ビル608号室

主な業務地域

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事務所概要

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代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。