受給した助成金は、その後返済する必要はありません。
助成金は目的達成のための努力に対して支給されるものです。
そして、その使途についても制約はありません。
また、助成金は大企業より中小企業のほうが受給しやすくなっています。
いわば、中小企業の味方なのです。
ただ、不正行為により助成金の支給を受けた場合は、助成金の支給決定を取り消され、返還させられることもありえますので、十分ご留意下さい。
労働保険に加入していることが必要です。
助成金の財源には、企業が支払っている雇用保険料の一部が充てられています。
従って、助成金を受給することは、労働保険に加入している企業の権利なのです。
中小事業主の範囲は以下のようになります。
業種 | 常用労働者の数 | 資本金等の額 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | または | 5,000万円以下 |
小売業(飲食店を含む) | 50人以下 | または | 5,000万円以下 |
ところが、現状助成金は十分活用されていません。
その理由は、
確かに助成金支給に至るまでの道のりは、そう容易なものではありません。
例えば、「両立支援助成金」の「子育て期短時間勤務支援助成金」(小規模事業主は3歳までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヵ月以上利用した場合に、事業主に支給される助成金、1人目に40万円、2人目~5人目15万円支給)についてみた場合、以下の手順となります。
そして受給の手続きとしては、
労働者が短時間勤務制度を6ヵ月利用した日の翌日から1ヵ月以上雇用し、その翌日から3ヵ月以内に管轄の労働局に申請。
提出書類としては、
忙しい事業主ではなかなか対応できることではなく、当事務所のような専門家への外注依頼することをお薦めします。
以降があなたの会社が該当する可能性のある助成金です。
特に当事務所の実績のある雇用関係の助成金である「特定就職困難者雇用開発助成金」や
「試行雇用奨励金」、育児関係の助成金である「両立支援助成金」について受給検討中の企業の事業主様は、ぜひ当事務所に詳細お問合せ下さい。
平成24年度の助成金改正としては、主に以下のようになります。
他にも内容の変更により、要件が悪くなった、もしくは良くなった助成金があります。
傾向としては、雇用維持関係のほか、教育関係が受けやすく、高齢者関係がこれに次ぎます。
これに反し、若者関係は減少、正社員化の助成金はだいぶん衰えています。
育児関係も減少傾向です。
補助金も「返済不要の資金」であり、経営者の方々にとって貴重な資金調達手段です。
官公庁の会計上は、助成金も補助金とされており、助成金も補助金の一部であり、大きな違いはありません。
ただ、官公庁の募集する補助金への応募は法律上、行政書士業務であり、厚生労働省系の助成金については社会保険労務士の仕事です。
当事務所は、行政書士兼業事務所なので、助成金、補助金両方の申請が可能な事務所です。
大きく分類をしてみました。
(1)経済産業省関係
(2)文部科学省関係
(3)農林水産省関係
補助金申請は「募集に対する応募」となり、応募すればいいものではありません。
競争率が10倍のものもあり、補助金獲得には根気強い対応が必要です。
また、重複応募できないものや審査時にプレゼンテーションが必要なものもあります。
以上のことがらについては、十分留意していただくようお願いいたします。
まずはご相談下さい(TEL:03-5633-9791)。
初回、電話・メール無料相談実施中!
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
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どのような疑問ご相談でも結構です。
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発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。
納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
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