当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

   北村行政書士事務所

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

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日本全国どちらでも対応可能

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受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)

貨物利用運送事業許可(登録)後の変更手続き


貨物利用運送事業許可(登録)後の申請項目の変更認可(届出)の国交省(運輸局)への手続きを代行します。

許可(登録)後は、申請事項に変更があっても国交省(運輸局)への申請は滞りがち---貴社に代わって、当事務所がその申請を行います。

 

1⃣申請としては、変更内容により、
認可(第一種の場合「登録」も)」➡事前に申請し、行政の審査・承認が必要

届出            ➡変更後に所定の期限内で提出するが、審査は不要
の二種類があります。

 

2⃣どれがどちらにあたるか、変更項目ごとに記したのが次になります。
 日数は変更後の日数となります。

 

{第一種貨物利用運送事業}
変更登録が必要な項目
*標準処理期間は2~3カ月
 登録免許税は1万5千円

・利用する運送機関の種類
・利用運送の区域又は区間
・業務の範囲
変更認可が必要な項目
*標準処理期間は1ヵ月
・利用運送約款の変更
変更届出が必要な項目
*受理後即有効

・氏名・名称・住所、法人代表者の氏名変更(30日以内)
・主たる事務所・営業所の名称・所在地の変更(30日以内)
・商号の変更
(30日以内)
・実運送事業者や他の利用運送事業者の概要(遅滞なく)
・保管施設の概要(遅滞なく)
・法人の役員・社員の変更
 (遅滞なく ただし、代表権のない役員等は年1回まとめて7月31日なでに届出可)

 

{第二種貨物利用運送事業}
変更認可が必要な項目
*標準処理期間は4~5月
 登録免許税は2万円
 

・事業計画の変更(例:輸送機関の追加、集配事業計画の変更など)
変更届出が必要な項目
*受理後即有効
氏名・名称・住所、代表者の変更(30日以内)
・事務所・営業所の名称・所在地の変更(30日以内)
・商号の変更(30日以内)
・実運送事業者の概要、保管施設の概要、役員の変更(遅滞なく)

どうぞご相談ください。

 

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倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係の行政書士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。

当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。

また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。

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担当:行政書士 北村嘉章

どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。

納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

事務所概要

北村行政書士事務所

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代表者:北村嘉章

住所

住所:〒104-0045
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15山京ビル608号室

主な業務地域

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代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。