貨物利用運送事業許可(登録)後の申請項目の変更認可(届出)の国交省(運輸局)への手続きを代行します。
許可(登録)後は、申請事項に変更があっても国交省(運輸局)への申請は滞りがち---。貴社に代わって、当事務所がその申請を行います。
内容変更届を未届けのままだと50万円以下の罰金に処せられる可能性があります
1⃣申請としては、変更内容により、
「認可(第一種の場合「登録」も)」➡事前に申請し、行政の審査・承認が必要
「届出」 ➡変更後に所定の期限内で提出するが、
審査は不要(従って、受理後即発効)
の二種類があります。
2⃣どれがどちらにあたるか、変更項目ごとに記したのが次になります。
日数は変更後の日数となります。
注意:「遅滞なく」は「直ちに」「速やかに」の3役所用語の内で、最も余裕を持たせた用語です。
{第一種貨物利用運送事業}
1)【変更登録が必要な項目】*標準処理期間は2~3カ月 登録免許税は1万5千円
・利用する運送機関の種類
(例)自動車に加え外航海運の追加
・利用運送の区域又は区間➡忘れがち
(例)仕出港や仕向地域の変更(外航の場合)
・業務の範囲
2) 【変更認可が必要な項目】*標準処理期間は1ヵ月 登録免許税は不要
・利用運送約款の変更
3)【変更届出が必要な項目】*受理後即有効 登録免許税は不要
・会社名、住所、法人代表者の変更(30日以内)➡多いケース
・本社、営業所の名称(営業所の追加も)、住所の変更(30日以内)➡多いケース
・商号(通常会社名)の変更(30日以内)
・使用する実運送事業者や他の利用運送事業者の追加(遅滞なく)➡多いケース
・保管施設の概要(遅滞なく)
・法人の役員の変更(遅滞なく)➡多いケース
(ただし、代表権のない役員等は年1回まとめて7月31日なでに届出可)
{第二種貨物利用運送事業}
1)【変更認可が必要な項目】*標準処理期間は4~5月 登録免許税は2万円
・輸送機関の追加
(例)外航海運に加え国際航空の追加
・事業計画の変更➡忘れがち
(例)仕出港や仕向国の変更(外航の場合)
・集配事業計画の変更➡忘れがち
(例)仕立地の変更
2)【変更届出が必要な項目】*受理後即有効 登録免許税は不要
・会社名、住所、法人代表者の変更(30日以内)➡多いケース
・本社・営業所の名称(営業所の追加も)・住所の変更(30日以内)➡多いケース
・商号(通常会社名)の変更(30日以内)
・使用する実運送事業者や他の利用運送事業者の追加(遅滞なく)➡多いケース
・保管施設の概要(遅滞なく)
・法人の役員の変更(遅滞なく)➡多いケース
(ただし、代表権のない役員等は年1回まとめて7月31日なでに届出可)
{変更項目が不明な場合}
変更項目があるのだが、担当者の異動や合併とかで何を変更すべきかわからない。
よくあるケースで、前の担当者がどこまで変更届をだしているか不明な場合です。
結論から言えば、国交省や運輸局に一項目ずつ問い合わせ、現在の登録がどうなっているか確認するしかないのですが、申請許可登録時の書類があればある程度類推できる可能性もあります。
こういった場合も相談に乗ります。
「こういう場合はどうだろう?」疑問点も多いでしょう。
どうぞご相談ください。
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