「
貨物利用運送事業許可(登録)後の申請項目の変更認可(届出)の国交省(運輸局)への手続きを代行します。
許可(登録)後は、申請事項に変更があっても国交省(運輸局)への申請は滞りがち---。貴社に代わって、当事務所がその申請を行います。
1⃣申請としては、変更内容により、
「認可(第一種の場合「登録」も)」➡事前に申請し、行政の審査・承認が必要
「届出」 ➡変更後に所定の期限内で提出するが、審査は不要
の二種類があります。
2⃣どれがどちらにあたるか、変更項目ごとに記したのが次になります。
日数は変更後の日数となります。
{第一種貨物利用運送事業}
【変更登録が必要な項目】
*標準処理期間は2~3カ月
登録免許税は1万5千円
・利用する運送機関の種類
・利用運送の区域又は区間
・業務の範囲
【変更認可が必要な項目】
*標準処理期間は1ヵ月
・利用運送約款の変更
【変更届出が必要な項目】
*受理後即有効
・氏名・名称・住所、法人代表者の氏名変更(30日以内)
・主たる事務所・営業所の名称・所在地の変更(30日以内)
・商号の変更(30日以内)
・実運送事業者や他の利用運送事業者の概要(遅滞なく)
・保管施設の概要(遅滞なく)
・法人の役員・社員の変更
(遅滞なく ただし、代表権のない役員等は年1回まとめて7月31日なでに届出可)
{第二種貨物利用運送事業}
【変更認可が必要な項目】
*標準処理期間は4~5月
登録免許税は2万円
・事業計画の変更(例:輸送機関の追加、集配事業計画の変更など)
【変更届出が必要な項目】
*受理後即有効
・氏名・名称・住所、代表者の変更(30日以内)
・事務所・営業所の名称・所在地の変更(30日以内)
・商号の変更(30日以内)
・実運送事業者の概要、保管施設の概要、役員の変更(遅滞なく)
どうぞご相談ください。
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