当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

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保税蔵置場・保税工場 許可申請

東京港青海コンテナターミナル

当事務所では、他の行政書士事務所では無い大きな特色として、私が講師となり、保税業務初心者の方のための
保税業務研修を請け負っております。
横浜税関では許可申請に当たり、16時間の保税業務研修、東京税関では保税業務の手順書作成が必須となっており、保税業務の経験のない申請者にとってはこの研修は不可欠となります

また、当事務所では、私自身が講師を務め、「新よくわかる保税業務の基礎」というタイトルのDVDを販売しております。
詳細はこちらです。

保税業務研修用DVDの販売

 

保税蔵置場の許可申請のページです。

大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。

日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。

東京税関の元登録通関士(2000年〜2005年)が保税蔵置場、保税工場の税関への許可申請を請け負います。

会社勤務時代ほぼ30年間近く、保税業務に従事していました。

保税関係の知識はどこの行政書士よりも持っていると自負しています。

専門用語を使い、何でも専門的な事が聞ける数少ない行政書士です。

この「保税蔵置場、保税工場の許可申請」は当HPで閲覧数の多い業務です。
本業務を請け負っている行政書士はほとんどおりませんので、疑問があれば、気軽にお問合せ下さい。

また、申請自体は自社で行い、申請に当たってのコンサルや保税業務研修だけを希望される方のご依頼にも応じます。

本業務、東京以外の地域からの問合せも多いのですが、交通費をご負担いただければ、どこにでもお伺いしますので、遠方の方もお問合せ下さい。  

保税蔵置場の許可申請について
(保税工場の許可申請も下記に準じるとお考えください。) 

特に保税業務を初めて遂行される企業を支援いたします。
税関側の審査にあたり、ヒアリングを通じ保税の知識があるかどうかが大きなポイントとなります。通関業者やフォーワーダーの場合、知識として問題がないと思いますが、荷主申請の場合、保税業務経験者とはみなされず、専門的な知識もないのが常です。
当事務所は、その保税についての講習も請け負います⇒詳細

また、当事務所は保税蔵置場の許可申請と並行して、倉庫業の登録にも応じられる全国でも希少価値のある行政書士事務所です。

1.定義

自社運営倉庫に外国貨物を蔵置する場合、その倉庫は保税蔵置場の許可を受けていなければなりません。外国貨物とは、端的な言い方をすれば、輸出貨物の場合は通関許可後、輸入貨物の場合は通関許可前の貨物です。

2.保税蔵置場の許可

保税蔵置場を運営する者は、その場所を管轄する税関長の許可を受けなければならなりません。あくまでも保税蔵置場としての審査であって、倉庫業としての審査は行いません。倉庫業は国土交通省の管轄であり、別の申請となリます。

3.主な許可の基準

(1)人的要件
  • 1
    保税蔵置場の業務を行ううえで必要な法令等についての知識および記帳能力等が十分であって、外国貨物等の保管業務に関し十分な業務処理能力を有すると認められた者。
  • 2
    保税地域における貨物の亡失等を防止し、外国貨物の適正な保全を図るための体制、業務手順、手続き等を確保できる能力を有すると認められる者。
  • 3
    関税法の規定により課される許可手数料、亡失貨物に係る関税等の経済的負担に耐え得る資力を有すると認められる者。
(2)場所的要件
  • 1
    当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程が25km以内の場所にある施設
  • 2
    当該施設の所在地を所轄する税関官署からの路程が25kmを超えおおむね100km以内の場所にある施設であり、その施設の所在地および周辺の地域における道路、港湾および空港その他の交通施設が整備されているもの。

なお、保税工場については、上記の場所的要件は問われません。

(3)施設的要件

コンテナ・フレイト・ステーション、倉庫等の貨物を蔵置する施設を有する保税地域においては、当該施設の出入口、窓、その他の侵入が可能な部分について、外部から不審者等が容易に侵入できないように施錠その他の措置が講じてあること。

(4)量的要件

申請に係る施設の輸出入貨物取扱見込量が、当該施設の所在する港湾または地域における既存の同種条件にある保税蔵置場に比較して同程度かまたはそれ以上であると認められるものであること。

4.欠格事由

下記に該当しないことが条件です。

  • 1
    申請者が保税地域の許可を取り消された者であって、その取り消された日から3年を経過していない場合
  • 2
    申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、または通告処分を受け、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していない場合
  • 3
    申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
  • 4
    申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法上の(傷害)、(現場助勢)、(暴行)、(凶器準備集合および結集)、(脅迫)もしくは(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
  • 5
    申請者が暴力団員等である場合
  • 6
    申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合またはこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
  • 7
    申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
  • 8
    申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
  • 9
    許可を受けようとする場所の位置または設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
  • 10
    許可を受けようとする場所についての保税蔵置場としての利用の見込みまたは価値が少ないと認められる場合

5.許可申請時必要書類(横浜税関管轄の場合/
管轄税関により多少の差異があります)

  • 2
    事業報告書
    直近の事業年度のもの
    赤字の場合は、「改善計画書」が必要‐赤字の理由、今後の見通し等記したもの
    重要⇒純資産で赤字の場合、申請しても原則許可されません。
  • 3
    図面および付近の見取図
    保税蔵置場の図面は、個人で測量作成したものではなく、縦横のサイズが表示された建築事務所の発行した正式のものが必要となります。
  • 4
    保税蔵置場等の貨物取扱利用見込表
    輸出、輸入、品名、数量、仕出地・仕向地、荷主別に作成
  • 5
    貨物の保管規則(倉庫寄託約款の写しでも可)および保管料率表
    倉庫業を営んでいない自家用倉庫の場合は、不要です。
    しかし、他社から寄託された貨物を業として保管する場合、倉庫業の登録が必要となります。
    この業務についても当事務所で請け負いますので、合わせてご相談下さい。  
  • 6
    登記事項証明書
  • 7
    定款の写し
  • 8
    役員、主要な従業者の履歴書、記録媒体(反社会的勢力でないかのチェック、警察へ
    の照会用-詳細はご問合わせ下さい。申請後、この審査に1ヵ月かかります。)
  • 9
    業務委託契約書(該当の場合)
    保税業務の一部を委託している場合
  • 10
    賃貸借契約書(該当の場合)
    申請の土地、建物等を賃借している場合
  • 11
    貨物管理に関するコンプライアンスプログラム(社内管理規定 通称CP
    ご希望があれば、貴社からヒアリングのうえ、実情に即した案を当方で作成いたします。
    CPの場合の項目としては、目的/適用範囲/責任体制/総合責任者/貨物管理責任者/顧客責任者/委託関係責任者/貨物の搬入及び搬出管理/貨物の蔵置管理/貨物取扱管理/保税台帳の記帳管理/貨物の保全/税関への通報/教育訓練/監査体制/懲戒規定など申請者の事情に応じ記載されたもの
  • 12
    保税業務担当者名簿
    許可後の内部監査時の内部監査人も記す必要があります。
    審査室や監査室などに在籍している従業員が担当する場合が多いようです。
    特に特別の資格は必要ありませんが、保税業務に熟知した人である必要があります。
    内部監査とは、毎年1回内部監査人による保税業務の評価・監査を実施し、その結果を税関に提出することが義務づけられています。
    ⇒内部監査のためのチェックリストの例(税関作成)
  • 13
    会社概要またはパンフレット、
    保税業務未経験者が配置される場合等の)保税業務研修計画書
    研修項目としては、
    関税法および関税関係法令/保税制度の概要(総論)保税地域、運送、収容制度など
    /保税業務の実務(各論)許可、貨物の搬出入・保管、記帳義務、倉主責任、報告書、保税運送など
    以上を項目ごとに時間数、教材、研修内容などを詳細に記します。
    この研修が大きなポイントで、社内や関係先にに講師該当者がいなければ、外部から講師を招く必要があります。
    ご希望があれば、元登録通関士の私が、研修計画書を作成し、業務研修の講師を務めさせていただきます。
  • 14
    誓約書(ヒアリング、実態調査終了後提出)
    役員や主要事業者が、関税法に違反したことがなく、今後も関税法その他関係法令を遵守することの誓約書。
  • 15
    【保税業務手順書⇒東京税関管轄の場合必要】
    皆さんが大変苦労されているこちら手順書の作成についてもコンサルに応じます。

申請書類は、最初の審査段階では以上ですが、審査の進行に際し、上記外の書類も提出を要求されます(例えば警備会社との契約書の写しなど)。
*ヒアリング、実態調査とは、出張のうえ税関本関許可部門等によるヒアリング(趣旨は保税業務を理解しているかの確認‐横浜税関の場合)および実態調査(現地調査‐フェンスの有無など貨物の保全面の調査)が行われます。 ご希望があれば、このヒアリングに備えての担当者の研修も当方にて行います。
この業務のみの依頼でもお受けできます。 

6.申請先

管轄税関 担当部署は監視部(税関は国土交通省ではなく、財務省に属します。)
まず、申請前に管轄税関を訪問し、保税地域の許可申請したい旨を話し、税関からの質疑応答を受け、申請にあたっての説明を受けます。いきなりの申請はできません。
保税蔵置場の所在が東京都、埼玉県の場合は、東京税関、神奈川県は横浜税関となります。
また、千葉県は成田空港の航空貨物、市川市の一部は東京税関、それ以外は横浜税関となります。
千葉県の船橋市、千葉市といった地域は、東京税関ではなく、横浜税関の管轄となります。
その他の関東地方の地域は、東京税関管轄⇒群馬、山梨 横浜税関管轄⇒茨城、栃木です。ただし、地方の場合、審査は本関で行いますが、事前の打ち合わせ、申請は担当出張所となります。

7.処理期間

おおよその処理期間は申請後、書類不備もしくは不揃いによる期間を除いて、横浜税関であれば4ヶ月くらいが目安です。
ただ、税関によって差があり、手順書の作成を要求される東京税関であれば、1年以上かかることも多くあります。 

まず、保税蔵置場の許可申請の前に管轄税関に出向き、保税蔵置場の場所、輸出入別の取扱品目、物量、保税業務の経験の有無など話し、税関側に前もって相談することになります。無論、当方も同席させていただきます。
 
また、保税蔵置場は、その面積により、税関から毎月許可手数料が徴収されます。
具体的には、
500㎡未満で9,500円で始まり、面積の大きさに比例して、金額も大きくなり、70,000㎡以上で最大で88,700円となっています。(参考)詳細はこちら⇒保税地域の許可手数料
 
保税工場の場合、上記書類に加えて、

  • 工場の図面 (工場の配置図および求積図)
  • 作業の内容が特殊な場合または製造歩留の査定上必要がある場合には、作業工程図および製造設備その他の参考資料が必要となります。
    *保税工場については、保税蔵置場に比べ申請許可件数も少ないのですが、保税工場の知識もプラスされることにより、保税蔵置場の許可よりさらにハードルが高くなります。
    まずは、保税業務の学習に重点を置くことが肝要かと思います。

 
保税業務の社内研修だけでもお受けいたしますので、お気軽に声をおかけください
詳細。
  
また、保税業務開始後、NACCSの利用が必須となると思いますが、初めてNACCSの導入される会社については、その申請についてもご相談に応じます。
(参考) 輸出入・港湾関連情報処理センター(通称:NACCCS)

 
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
遠方でも交通費だけご負担いただければ、出張させていただきます。
初回、電話・メール無料相談実施中!

現在当事務所では、私自身が講師を務め、「新よくわかる保税業務の基礎」というタイトルのDVDを販売しております。
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また、当事務所は保税蔵置場の許可申請と並行して、倉庫業の登録にも応じられる全国でも希少価値のある行政書士事務所です。
 

長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は、日比谷線 築地駅、有楽町線 新富町駅からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
 
<主な業務地域>
東京都、千葉県(自宅のある浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。

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当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。

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担当:行政書士・社会保険労務士 北村嘉章

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北村行政書士事務所

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代表者:北村嘉章

住所

住所:〒104-0045
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主な業務地域

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、及びZoomにより全国に対応 

代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。