当事務所では、他の行政書士事務所では無い大きな特色として、私が講師となり、保税業務初心者の方のための
保税業務研修を請け負っております。
横浜税関では許可申請に当たり、16時間の保税業務研修、東京税関では保税業務の手順書作成が必須となっており、保税業務の経験のない申請者にとってはこの研修は不可欠となります。
また、当事務所では、私自身が講師を務め、「新よくわかる保税業務の基礎」というタイトルのDVDを販売しております。
詳細はこちらです。
保税蔵置場の許可申請のページです。
大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。
日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。
東京税関の元登録通関士(2000年〜2005年)が保税蔵置場、保税工場の税関への許可申請を請け負います。
会社勤務時代ほぼ30年間近く、保税業務に従事していました。
保税関係の知識はどこの行政書士よりも持っていると自負しています。
専門用語を使い、何でも専門的な事が聞ける数少ない行政書士です。
この「保税蔵置場、保税工場の許可申請」は当HPで閲覧数の多い業務です。
本業務を請け負っている行政書士はほとんどおりませんので、疑問があれば、気軽にお問合せ下さい。
また、申請自体は自社で行い、申請に当たってのコンサルや保税業務研修だけを希望される方のご依頼にも応じます。
本業務、東京以外の地域からの問合せも多いのですが、交通費をご負担いただければ、どこにでもお伺いしますので、遠方の方もお問合せ下さい。
特に保税業務を初めて遂行される企業を支援いたします。
税関側の審査にあたり、ヒアリングを通じ保税の知識があるかどうかが大きなポイントとなります。通関業者やフォーワーダーの場合、知識として問題がないと思いますが、荷主申請の場合、保税業務経験者とはみなされず、専門的な知識もないのが常です。
当事務所は、その保税についての講習も請け負います⇒詳細。
また、当事務所は保税蔵置場の許可申請と並行して、倉庫業の登録にも応じられる全国でも希少価値のある行政書士事務所です。
自社運営倉庫に外国貨物を蔵置する場合、その倉庫は保税蔵置場の許可を受けていなければなりません。外国貨物とは、端的な言い方をすれば、輸出貨物の場合は通関許可後、輸入貨物の場合は通関許可前の貨物です。
保税蔵置場を運営する者は、その場所を管轄する税関長の許可を受けなければならなりません。あくまでも保税蔵置場としての審査であって、倉庫業としての審査は行いません。倉庫業は国土交通省の管轄であり、別の申請となリます。
なお、保税工場については、上記の場所的要件は問われません。
コンテナ・フレイト・ステーション、倉庫等の貨物を蔵置する施設を有する保税地域においては、当該施設の出入口、窓、その他の侵入が可能な部分について、外部から不審者等が容易に侵入できないように施錠その他の措置が講じてあること。
申請に係る施設の輸出入貨物取扱見込量が、当該施設の所在する港湾または地域における既存の同種条件にある保税蔵置場に比較して同程度かまたはそれ以上であると認められるものであること。
下記に該当しないことが条件です。
申請書類は、最初の審査段階では以上ですが、審査の進行に際し、上記外の書類も提出を要求されます(例えば警備会社との契約書の写しなど)。
*ヒアリング、実態調査とは、出張のうえ税関本関許可部門等によるヒアリング(趣旨は保税業務を理解しているかの確認‐横浜税関の場合)および実態調査(現地調査‐フェンスの有無など貨物の保全面の調査)が行われます。 ご希望があれば、このヒアリングに備えての担当者の研修も当方にて行います。
この業務のみの依頼でもお受けできます。
管轄税関 担当部署は監視部(税関は国土交通省ではなく、財務省に属します。)
まず、申請前に管轄税関を訪問し、保税地域の許可申請したい旨を話し、税関からの質疑応答を受け、申請にあたっての説明を受けます。いきなりの申請はできません。
保税蔵置場の所在が東京都、埼玉県の場合は、東京税関、神奈川県は横浜税関となります。
また、千葉県は成田空港の航空貨物、市川市の一部は東京税関、それ以外は横浜税関となります。
千葉県の船橋市、千葉市といった地域は、東京税関ではなく、横浜税関の管轄となります。
その他の関東地方の地域は、東京税関管轄⇒群馬、山梨 横浜税関管轄⇒茨城、栃木です。ただし、地方の場合、審査は本関で行いますが、事前の打ち合わせ、申請は担当出張所となります。
おおよその処理期間は申請後、書類不備もしくは不揃いによる期間を除いて、横浜税関であれば4ヶ月くらいが目安です。
ただ、税関によって差があり、手順書の作成を要求される東京税関であれば、1年以上かかることも多くあります。
まず、保税蔵置場の許可申請の前に管轄税関に出向き、保税蔵置場の場所、輸出入別の取扱品目、物量、保税業務の経験の有無など話し、税関側に前もって相談することになります。無論、当方も同席させていただきます。
また、保税蔵置場は、その面積により、税関から毎月許可手数料が徴収されます。
具体的には、
500㎡未満で9,500円で始まり、面積の大きさに比例して、金額も大きくなり、70,000㎡以上で最大で88,700円となっています。(参考)詳細はこちら⇒保税地域の許可手数料
保税工場の場合、上記書類に加えて、
保税業務の社内研修だけでもお受けいたしますので、お気軽に声をおかけください
⇒詳細。
また、保税業務開始後、NACCSの利用が必須となると思いますが、初めてNACCSの導入される会社については、その申請についてもご相談に応じます。
(参考) 輸出入・港湾関連情報処理センター(通称:NACCCS)
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
遠方でも交通費だけご負担いただければ、出張させていただきます。
初回、電話・メール無料相談実施中!
現在当事務所では、私自身が講師を務め、「新よくわかる保税業務の基礎」というタイトルのDVDを販売しております。
詳細はこちらです。
➡保税業務研修用DVDの販売
また、当事務所は保税蔵置場の許可申請と並行して、倉庫業の登録にも応じられる全国でも希少価値のある行政書士事務所です。
長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は、日比谷線 築地駅、有楽町線 新富町駅からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
<主な業務地域>
東京都、千葉県(自宅のある浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。
また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。
どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。
納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
北村行政書士事務所
代表者:北村嘉章
住所:〒104-0045
東京都中央区築地2-7-12
15山京ビル608号室
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、及びZoomにより全国に対応
貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。