当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

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AEO制度関連の申請

副代表 松本智一朗

:AEO制度関連の申請のページです。

AEO制度関連の税関への承認申請(特に、認定通関業者の認定取得)のコンサルに応じます。

2017年の通関業法改正により、業界内での認定通関業取得への動きが加速しています。また、申告税関の自由化に伴い、認定通関業者のメリット(貨物の蔵置場所にかかわらず、全国どの税関官署でも申告出来る)も改めて注視されており、業界内での組織再編の動きにも繋がりつつあります。当事務所としては、AEO制度(認定通関・特定保税承認関係)の知識はどこの行政書士事務所よりも持っていると自負しております。 AEO制度取得(特に、認定通関業者取得)に関して検討されている企業様は、ぜひ当事務所まで、ご相談ください。(取得までのプログラミングを策定します。地方出張にも応じます)

まずは、ご相談ください。(相談料は無料です)

    

AEO制度関連の申請について

AEO制度とは何か

2001年9月11日の米国の「同時多発テロ事件」を契機に生まれた制度で、現在は米国に限らず日本をはじめ各国が制度の導入を行っています。テロの手段に利用されることがないように安全な物流システムを確保するための制度がAEO制度です。

このAEO制度により、リスクの低い荷主とそれ以外の荷主を区別し、前者に対しては、検査率を低くすることにより、そうでない者の検査を重点的におこなうことが可能となります。

関税法で規定されているプログラムとしては、
( )内の認定者数は2018年3月現在の数字

1.荷主に対するプログラム

  • 特例輸入者(96者認定) 税関の「特例輸入申告制度」の案内 
    輸入申告と納税申告を分離して行うことができます。
    また、輸入申告を貨物を保税地域に入れる前に行うことができます。  
  • 特定輸出者(242者認定) 税関の特定輸出申告制度の案内 
    輸出を行う場合、輸出しようとする貨物を保税地域に入れることを要せず、輸出者の工場や倉庫で輸出申告から輸出許可を受けるまでの手続きができます。
  • 認定製造者(現在なし) 税関の「認定製造者制度」の案内 
    自ら輸出せず、「他の者」(特定製造貨物輸出者)に輸出させる場合を想定。この特定製造貨物輸出者の行う申告は、保税地域に搬入せずに当該輸出者の倉庫等で行うことができ、保税地域に搬入することなく輸出許可を受けることができます。

 2.通関業者に対するプログラム

  • 認定通関業者(187者認定) 税関の「認定通関業者制度」の案内
  • 認定通関業者は、今回の法改正により、貨物の蔵置場所にかかわらず、全国どの税関官署にも申告出来るようになり、通関営業所の集約など業務組織の効率化、また顧客である輸出入者からのコンプライアンスに係る信頼度の向上、さらにビジネスチャンスの拡大などが見込まれます。【まずは、ご相談ください】
  • 輸出者がこの認定通関業者に輸出通関を委託した場合、保税地域に貨物を搬入することなく輸出者の工場や倉庫等で輸出申告ができ、保税地域に搬入することなく検査がされ、輸出許可を受けることができます。

3.倉庫業者に対するプログラム

  • 特定保税承認者(129者認定)   税関の特定保税承認制度の案内
    保税蔵置場および保税工場の被許可者方が、届出により保税蔵置場等を設置することができます。

4.運輸業者に対するプログラム 税関の
「特定保税運送制度」の案内

の以上です。

これらの参加者になるためには、税関長の認定や承認が必要です。
コンプライアンスの観点およびセキュリティ管理の観点から審査され、NACCSシステムの利用が参加条件となっています。

AEO制度の承認等の要件フレームは以下の通りです。

  • 1
    コンプライアンスが優れていること。つまり、一定期間内に法令違反等がないこと。
  • 2
    法令遵守規定を置いていること。
  • 3
    NACCSが利用できること。
  • 4
    税関手続および貨物管理に係る適正かつ確実な業務遂行能力を有していること。

税関発表の審査のポイント

具体的な申請手順は、「認定通関業者を例に取ると、

1.申請書類
  • 3
    登記事項証明書

これらの書類はごく一部であり、それとは別に、申請の前段階で、税関側から順次指定する多くの書類(法令順守規則、総括管理部門手順書、顧客管理部門手順書、通関部門手順書、監査部門手順書など)の作成が必要となります。また同時に単に、手順書作成だけでなく、実際に、輸出入関連業務が、定めた法令遵守規則・手順書通りに、適正に、かつ、持続的に、自社にて実行できるかが、重要なポイントとなります。当事務所としては、実際にこれらの数々の必要書類、さらに実務運用面についてもサポートいたします

2.申請先

業務を行っている主たる事業所の所在地を管轄する税関 

3.審査期間

申請書が提出されてから2ヵ月程度

 実際は申請書提出までに、税関側の要求する多くの書類のプレ審査があり、提出までに1年〜3年程度費やされている場合が多いです。

 必要に応じ、税関と国土交通省で法令を遵守するための整備がされているか等について合同で調査。 

4.承認を受けるための要件
  • 1
    通関業者の場合、許可を受けてから3年を経過していること。
  • 2
    関税関係法令及び各業法について過去3年間、その他の法令について過去2年間、これらの法令に
    違反して犯則処分等を受けていないこと。
  • 3
    法令遵守規則を定めていること。
  • 4
    NACCSを使用できること。 
5.担当連絡先

東京税関の場合 電話03−3599−6343 

このAEO制度関連(認定通関業者取得)の税関への申請、ご相談に応じています。

(特定輸出者及び特例輸入者を除くーこれらは通関業者の専権事項)

AEO取得申請は、ISOの申請以上に手数・時間もかかる申請であり、揃えていただく複雑な書類、社内の調整も多いですが、その一方、取得後のメリットも大きく、通関業界内の提携見直しだけでなく、顧客維持・獲得の面でも、その重要性は増加しています。

AEO認定取得コンサルタントとして、取得までのきめ細かい、プランニングを策定いたします。

なお、料金はその都度の見積りとなりますので、お問合せ下さい。

(参考)税関 AEO制度関連承認申請の手引き  

また、AEO制度関連の認定承認は、NACCSの利用が必須ですが、初めてNACCSの導入される会社については、その申請についてもご相談に応じます。

(参考) 輸出入・港湾関連情報処理センター(通称:NACCCS)

まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。

遠方でも交通費をご負担いただければ、出張させていただきます。

初回、電話・メール無料相談実施中!

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担当:行政書士・社会保険労務士 北村嘉章

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代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

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