:AEO制度関連の申請のページです。
AEO制度関連の税関への承認申請(特に、認定通関業者の認定取得)のコンサルに応じます。
2017年の通関業法改正により、業界内での認定通関業取得への動きが加速しています。また、申告税関の自由化に伴い、認定通関業者のメリット(貨物の蔵置場所にかかわらず、全国どの税関官署でも申告出来る)も改めて注視されており、業界内での組織再編の動きにも繋がりつつあります。当事務所としては、AEO制度(認定通関・特定保税承認関係)の知識はどこの行政書士事務所よりも持っていると自負しております。 AEO制度取得(特に、認定通関業者取得)に関して検討されている企業様は、ぜひ当事務所まで、ご相談ください。(取得までのプログラミングを策定します。地方出張にも応じます)
まずは、ご相談ください。(相談料は無料です)
2001年9月11日の米国の「同時多発テロ事件」を契機に生まれた制度で、現在は米国に限らず日本をはじめ各国が制度の導入を行っています。テロの手段に利用されることがないように安全な物流システムを確保するための制度がAEO制度です。
このAEO制度により、リスクの低い荷主とそれ以外の荷主を区別し、前者に対しては、検査率を低くすることにより、そうでない者の検査を重点的におこなうことが可能となります。
関税法で規定されているプログラムとしては、
( )内の認定者数は2018年3月現在の数字
の以上です。
これらの参加者になるためには、税関長の認定や承認が必要です。
コンプライアンスの観点およびセキュリティ管理の観点から審査され、NACCSシステムの利用が参加条件となっています。
AEO制度の承認等の要件フレームは以下の通りです。
税関発表の審査のポイント
具体的な申請手順は、「認定通関業者」を例に取ると、
これらの書類はごく一部であり、それとは別に、申請の前段階で、税関側から順次指定する多くの書類(法令順守規則、総括管理部門手順書、顧客管理部門手順書、通関部門手順書、監査部門手順書など)の作成が必要となります。また同時に単に、手順書作成だけでなく、実際に、輸出入関連業務が、定めた法令遵守規則・手順書通りに、適正に、かつ、持続的に、自社にて実行できるかが、重要なポイントとなります。当事務所としては、実際にこれらの数々の必要書類、さらに実務運用面についてもサポートいたします。
業務を行っている主たる事業所の所在地を管轄する税関
申請書が提出されてから2ヵ月程度
実際は申請書提出までに、税関側の要求する多くの書類のプレ審査があり、提出までに1年〜3年程度費やされている場合が多いです。
必要に応じ、税関と国土交通省で法令を遵守するための整備がされているか等について合同で調査。
東京税関の場合 電話03−3599−6343
このAEO制度関連(認定通関業者取得)の税関への申請、ご相談に応じています。
(特定輸出者及び特例輸入者を除くーこれらは通関業者の専権事項)
AEO取得申請は、ISOの申請以上に手数・時間もかかる申請であり、揃えていただく複雑な書類、社内の調整も多いですが、その一方、取得後のメリットも大きく、通関業界内の提携見直しだけでなく、顧客維持・獲得の面でも、その重要性は増加しています。
AEO認定取得コンサルタントとして、取得までのきめ細かい、プランニングを策定いたします。
なお、料金はその都度の見積りとなりますので、お問合せ下さい。
(参考)税関 AEO制度関連承認申請の手引き
また、AEO制度関連の認定承認は、NACCSの利用が必須ですが、初めてNACCSの導入される会社については、その申請についてもご相談に応じます。
(参考) 輸出入・港湾関連情報処理センター(通称:NACCCS)
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
遠方でも交通費をご負担いただければ、出張させていただきます。
初回、電話・メール無料相談実施中!
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
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