通関業許可申請のページです。
大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。
日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。
特に、急増している越境Eコマースを伴う通関業新規許可については、当事務所は、かなりの実績があります。当事務所にご依頼し受託した顧客については、若手からベテランの通関士の紹介を含めて、すべてに対応していますので、どうぞお気軽に、ご相談ください。
(お問い合わせフォーム、あるいは、お電話にて03-6661-7512)
関東圏の税関以外、大阪、名古屋税関などについても許可実績があります。
当事務所で申請書類を作成し、申請は自社で行っていただくという方法も可能ですのでご相談下さい。
平成29年10月の通関業法改正後、注目・問合せ急増の業務です。さらに小口海上貨物(Eコマース)に関する法律改正も予定されいます(令和7年)
(認定通関業取得のコンサルについても、お引き受けいたします・・・詳しくは、AEO認定通関業取得のページをご覧ください)
また、ここ最近、越境Eコマース(インターネット通販など)の流れは、ますます大きくなっています。ただ最近の問題点としては、日本側でアマゾンのFBAサービスを利用する場合、輸入者の設定が必要となりますが、その際に輸入者の選定、あるいは適正な税関事務管理人(ACP)の選定が、非常に重要です。ここ最近、海外から商品をEコマース(FBA)輸入する際に、このスキームをしっかり構築していないため、日本側での通関が出来なくて、商品が滞るケースが見受けられます。
当事務所としては、新たに法人の立ち上げ、越境Eコマースの貿易と通関業の許可申請に加えて、税関事務管理人の届出・選定に係るご相談についても、お引き受けいたしております。
なお、当事務所で請け負っているのは、通関業の許可申請であり、個々の通関申請は受託できませんので、こちらは、通関業者(いわゆる乙仲)の業務となります。
なお、貿易相談・物流相談については、当事務所の「貿易物流相談」のページをご覧ください。
東京税関の元登録通関士(2000年〜2005年)が通関業の税関への許可申請を請け負います。
会社勤務時代ほぼ30年間近く、保税業務に従事していました。
保税関係の知識はどこの行政書士よりも持っていると自負しています。
専門用語を使い、何でも専門的な事が聞ける数少ない行政書士です。
最重要ポイント⇒申請にあたり、登録済みの通関士2名以上の人員の確保
要件としては、1名ですが、通関士は休んだりいない場合に備え、予備1名として、2名必要です。また、通関士の登録は通関士試験に合格していることにプラスして、原則実務経験(過去に通関士や従業者登録を受けたとの経験)が必要ですのでご注意下さい。
(当事務所で、登録済みの通関士の紹介が可能です)
当事務所の大きな強みとして、この税関に登録経験のある通関士も、通関士専門の人材会社と業務提携しており、ご紹介できますので、あきらめず、ご相談下さい。
現在、ご紹介できる通関士の方々としては、特に海上貨物の輸出入通関を5~10年以上、通関実務をされている方。航空貨物、他法令関連の通関に慣れておられる方、AEO認定通関業のノウハウをお持ちのベテランの通関士の方、また、マネージメントも出来る通関部門統括(通関士)経験者の方など、多数いらっしゃいます。また紹介できる通関士の勤務先も、首都圏に限らず、中部(名古屋方面)関西方面(大阪・神戸)九州方面(博多・門司)と主要港であれば、場所を問わず、有能な人材をご紹介いたします。また、税関職務経験者(税関OBの方々:通関士)のご紹介なども、ご要望があればさせて頂きます。
通関業とは他人の依頼によって、業として、輸出と輸入の申告、輸入に伴う関税の申告納付等の通関業務を代行することをいいます。
自社の貨物の通関であれば、当許可申請は不要です。
通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならなりません(通関業法第3条)。
1)経営の基盤が確実であること
2)人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行する能力を有し、十分な社会的信用を有すること。
重要⇒通関士試験に合格していても、実務経験がなければ、原則、税関は通関士としての登録をしないのが通常です。従業者登録して、1年くらいの実務経験は必要かと思います。
3)当該通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量、通関業者の数に照らし、必要かつ適当なものであること。
4)通関士設置の要件を備えていること。
以上のように提出書類の数は多いのですが、当事務所に照会いただければ、1件1件丁寧にどういったものかご説明いたします。
管轄税関 担当部署は通関業監督官(税関は国土交通省ではなく、財務省に属します。)
東京都、埼玉県での通関申告予定の場合は、東京税関、神奈川県は横浜税関となります。
また、千葉県は成田空港の航空貨物、市川市の一部は東京税関、それ以外は横浜税関となります。
千葉県の船橋市、千葉市といった地域は、東京税関ではなく、横浜税関の管轄となります。
その他の関東の県は、東京税関管轄⇒群馬、山梨 横浜税関管轄⇒茨城、栃木となります。
20日間
仮申請という形で税関に書類を提出してから前審査し、何も問題がなく、その後税関からの指示により、本申請をしてからの処理期間となります。通関業開始まで、6ヶ月以上の余裕をもった申請をされることをおすすめします。通関業の許可申請の場合、下記ヒアリング等もあり、本申請までの時間が長いと言えます。
*最初に通関業許可を希望する企業と当方が管轄税関の通関業監督官を訪ね、税関からのヒアリングを受けることになります。
具体的なヒアリング内容は、企業の財務状況や規模、現在行っている業務、通関業を営む理由、通関予定の荷主や品名、件数といったことです。
いわば面接とも呼べますが、このヒアリングをクリアして申請準備に入ることになります。
*会社を新規に設立して、いきなり通関業の許可はできませんので、ご注意下さい。
数年の経営実績が必要となります。(例外規定モありますが)
また、通関業務開始後、NACCSの利用が必須となると思いますが、初めてNACCSの導入される会社については、その申請についてもご相談に応じます。
(参考) 輸出入・港湾関連情報処理センター(通称:NACCCS)
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
遠方でも交通費だけご負担いただければ、出張させていただきます。
初回、電話・メール無料相談実施中!
長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は日比谷線 築地駅、有楽町線 新富町駅からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
<主な業務地域>
東京都、千葉県(自宅のある浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。
また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。
どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。
納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
北村行政書士事務所
代表者:北村嘉章
住所:〒104-0045
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貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。