大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。
日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。
長年の倉庫会社勤務の経験を生かして、貿易/物流支援事務所‐北村行政書士・社会保険労務士事務所が支援をいたします。
ただ申請を代行するだけではありません。
倉庫業特有の専門用語もわかり、倉庫経営のコンサルティングも請け負える数少ない
行政書士事務所です。
倉庫業の登録をすると経費の削減につながるのをご存知ですか?
1.税制上の特例措置
①事業所税資産割の控除
全国99地区600円/㎡(1000㎡以上)の税金が全額控除
3000㎡以上の場合は、3/4控除
②事業所税従業者割の控除
給与総額の0.25%(100名以上で臨港地区・流通業務地区内倉庫の
場合)の税金が1/2控除
*詳細は顧問の税理士にお尋ね下さい。
2.火災保険料の削減
倉庫建物および保管貨物について「倉庫物件料率」が適用され、一般
の火災保険料率より格段に安くなります。
当事務所は、冷蔵倉庫の登録申請の実績がある数少ない
行政書士事務所です。
また、外国貨物の扱いを考えられている事業者について、当事務所は
倉庫業の登録と並行して、保税業務研修を含め
保税蔵置場の許可申請にも応じられる
全国でも希少価値のある行政書士事務所です。
倉庫業を営業するには、国土交通大臣の行う登録(登録申請の窓口は営業所の所在地を管轄する運輸支局)が必要です。
無登録営業は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科(法28条)となります。
ただし、不動産業としての貸し倉庫は、倉庫業の登録の必要はありません。
つまり、倉庫業者は寄託契約にもとづき貨物の保管責任を負うことになりますが、非倉庫業者は単なる保管場所の賃貸借契約であり、契約内容として物品の保管責任まで負わないのが通常だからです。
また、運送業の一時保管も倉庫業に該当しません。
倉庫業としての登録を要しないものの例としては、
などが挙げられます。
倉庫業の営業登録を受けるには、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任(1棟ごとに1名配置)しなければなりません。
要件としては、国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了しなければなりません。
倉庫業者が不特定多数の利用者との契約を定期的に処理するために作成した契約条項のことです。
倉庫業の登録申請時に倉庫寄託約款を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません。
国土交通省の定める標準約款使用でも構いません。
この標準約款については、国交省のホームページでも確認できます。
下記参照
準住居地域/近隣商業地域/商業地域/準工業地域/工業地域/工業専用地域
住居専用地域や第1種、第2種住居地域は、営業倉庫の申請は不可の地域となります。また、市街化調整区域の場合も開発行為許可が与えられることが条件です。
知らずに倉庫を建設した場合、登録がされないことになりますので、建設予定地の役所で必ず確認をしなければなりません。
倉庫の種類や状況によって変わることもあり、また書類の中には図面も多く、決して簡単な申請ではありませんが、詳細については当事務所にご相談下されば、資料を持ってお伺いし、ご説明いたします。
その他に…
2類倉庫 ➡ 耐火性能不要 飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰
3類倉庫 ➡ 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置不要 陶磁器、アルミインゴ
ット、原木
野積倉庫 ➡ 柵や塀で囲まれた区域(区画) 岩塩、原木
…が必要となります。
※2類・3類倉庫の登録は、施設設備基準が緩和され、1類倉庫に比して容易のため、安めの受託料金を
設定しております。
※登録後に登録免許税9万円を納める必要がございます。
また、当事務所は8類倉庫(冷蔵倉庫)の実績がある数少ない行政書士事務所です。
倉庫有効面積10万㎡以上 ⇒ 国土交通大臣権限
倉庫有効面積10万㎡未満 ⇒ 運輸局長権限ですが、申請先は、所轄運輸支局となります。
3ヵ月(国土交通大臣権限の場合)
2ヵ月(運輸局長権限の場合)
倉庫業の登録にあたって、
例えば、火災防止の観点から耐火性能または防火性能を有することや消火器具を有することなどです。
その他非常に細かい規定が様々あり、図面を中心にそれらがチェックされることになります。
まずは、上記の現在の倉庫の状況を記した図面が揃えられるかどうかが大きなポイントとなります。
当然倉庫を新設する場合は、この施設設備基準にのっとった倉庫建設が要求されることになりますので、十分ご注意下さい。
(参考)国土交通省の「倉庫業登録申請の手引き」
↑申請書類の具体的な記載例もあるなど倉庫業登録申請の詳細が記されています。
外国貨物の扱いを考えられている事業者について、
当事務所は倉庫業の登録と並行して、
保税業務研修を含め保税蔵置場の許可申請にも応じられる全国でも希少価値のある行政書士事務所です。
その他下記業務についても請け負っています。
トランクルームとは、個人の物品の保管の用に供する倉庫です。もっと簡単に言うと、一般消費者が、日用品、家財道具、衣服などの保管を依頼する比較的小さな倉庫です。一般消費者の家財を管理する点がトランクルームの特徴です。使い勝手がよいこともあり、最近は街中でも頻繁に見かけるようになりました。
ただし、トランクルームは一類倉庫と同様の施設基準を満たしており、他の通常の倉庫と同様に登録を受ける必要があります。
トランクルームは、一般消費者が顧客の大半になるという特徴があるため、消費者保護の要請がより重要となります。そこで、倉庫業法では「認定トランクルーム」という制度が設けられています。
「認定トランクルーム」とは、一定の基準を満たしたトランクルームについて、国土交通大臣が優良なトランクルームと認定する制度です。認定を受けた倉庫業者は、認定番号のつけられた「認定マーク」をつけて営業することができます。すなわち、認定トランクルームは、トランクルームの優等生なのです。
手続きおよび提出書類
新規の倉庫登録を受け、認定申請書と認定基準を証する書類を提出し、認定トランクルームの申請を行います。
登録免許税はトランクルーム1個につき1万円です。
トランクルームの認定基準は
保管する物品によっては、一定の性能を備えなければなりません。
例えば、
酒類、漆器類---定温性能
精密機械、楽器---防塵性能
絹製品、毛皮類---防虫性能
磁気テープ、磁気ディスク---防磁性能 など
トランクルームの保管が、「標準トランクルームサービス約款」と同等の内容またはこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること
その他トランクルームについて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと
その他下記業務についても請け負っています。
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)
遠方でも交通費だけご負担いただければ、出張させていただきます。
初回、電話・メール無料相談実施中!
長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は、東西線 築地駅、有楽町線 新富町からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
<主な業務地域>
東京都、千葉県(浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。
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