簡単に言えば、運送事業を開始するにあたり、顧客が2社以上の場合「一般」、1社の場合「特定」に該当します。「特定」で許可取得して、新規の顧客を獲得した場合、「一般」の許可申請を行うことになるため、最初から「一般」で申請を行うことをお薦めします。許可要件も「特定」も「一般」もほぼ同じです。
具体的には、自己所有の場合は不動産登記簿謄本、借入の場合は賃貸借契約書を提出することになります。
リース車でも可、また4ナンバーのバンでも可
前面道路は「幅員証明書」により車両制限令に適合するものであること (国道を除く)。
事前に管轄市区役所で取得しておくことになります。
乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さであること
運行管理者・整備管理者の確保
一般的な方法として、運行管理者になるには、国家試験である運行管理者試験(3月、8月の年2回実施)に合格する必要があります。
事業用自動車の数が5台以上29台までは1人以上、30台以上59両までは2人以上が必要となります。
整備管理者は平成19年9月以降外部委託不可に改定され、自社社員であることが要件です。整備の実務経験者である必要があり、申請者にとって大きなハードルとなっています。
事業開始に要する資金の100%が自己資金であることが要件です(2013年12月改定)。
自己資金は、会社名義の預金の銀行の残高証明書により証明します。
内容的には、借入金であっても可能ですが、申請の受付けから許可まで事業資金はキープする必要があります。
社会保険への加入(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の加入が条件です。)
許可交付時に指導講習の実施、事業開始後6ヵ月以内に巡回指導
被害者1名につき保険金額は5千万円以上
許可申請をした月の翌月に実施⇒2回以内に合格しないと申請が最初からやり直しとなります。
表紙に当たるもので、以下添付書類となります。
前述したように事業開始に要する資金の100%が自己資金であることが要件です。
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
ロ.宣誓書-都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
ハ.施設の使用権限を証する書面
自己所有-不動産登記簿謄本等
賃貸借入-賃貸借契約書等
無償借入-使用貸借契約書等
ニ.車庫前前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
車両制限令に適合したものでなければ許可が下りませんので、最初にチエックすべき重要箇所となります。
一方通行や極小指定道路は、車両制限令に抵触する可能性があります。
ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
車両購入-売買契約書または売渡承諾書等
リース -自動車リース契約書
自己所有-自動車検査証(写)
申請者と利用運送事業者との契約書
イ.定款または寄付行為および登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表(自己資金の確認のため)
ハ.役員または社員の名簿および履歴書法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款または寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社または有限会社である場合にあっては、株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書類
イ.定款または寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
ハ.株式会社または有限会社の場合、株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
3〜4ヵ月
関東運輸局
*「特別積み合せ貨物運送をする場合」および「貨物自動車利用運送をする場合」、同時申請が可能です。
「特別積み合せ貨物運送事業」とは---事業場において集荷された貨物の仕分けを行い、集荷された貨物を積み合せて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものであって、これらの事業場の間における当該積み合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
(1)出題の範囲 (太字は運行管理者試験と重複している科目)
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上
(5)試験時間
50分(試験時刻は午後2時から)
残念ながら、この試験については、試験問題は公開されておらず、対策用の参考書、問題集等も市販されていません。
責任者としての基本的な常識が試されるという内容だと思われます。
運行管理者の試験と重なっている出題範囲については、その参考書等で勉強し、それ以外は自動車六法で勉強するしかないようです。
当事務所では受験対策についてのアドバイスもさせていただきます。
改正点
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