当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
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一般(特定)貨物自動車運送事業許可申請

夜のトラックターミナル

貨物自動車運送事業関係の業務のページです。

長年の倉庫会社勤務の経験を生かして貿易/物流支援事務所‐北村行政書士・社会保険労務士事務所が支援をいたします。

ただ申請を代行するだけではありません。

運輸業特有の専門用語もわかり、運輸経営のコンサルティングも請け負える数少ない行政書士事務所です。

1)一般(特定)貨物自動車運送事業の経営許可申請

1.「一般」と「特定」の違い

簡単に言えば、運送事業を開始するにあたり、顧客が2社以上の場合「一般」、1社の場合「特定」に該当します。「特定」で許可取得して、新規の顧客を獲得した場合、「一般」の許可申請を行うことになるため、最初から「一般」で申請を行うことをお薦めします。許可要件も「特定」も「一般」もほぼ同じです。

2.一般貨物自動車運送事業の主要な許可要件

1)営業所−使用権原を有すること

具体的には、自己所有の場合は不動産登記簿謄本、借入の場合は賃貸借契約書を提出することになります。

2)車両数5両以上

リース車でも可、また4ナンバーのバンでも可

3)車庫

前面道路は「幅員証明書」により車両制限令に適合するものであること (国道を除く)。
事前に管轄市区役所で取得しておくことになります。

4)休憩・睡眠施設

乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さであること

5)運行管理体制

運行管理者・整備管理者の確保

一般的な方法として、運行管理者になるには、国家試験である運行管理者試験(3月、8月の年2回実施)に合格する必要があります。
事業用自動車の数が5台以上29台までは1人以上、30台以上59両までは2人以上が必要となります。

整備管理者は平成19年9月以降外部委託不可に改定され、自社社員であることが要件です。整備の実務経験者である必要があり、申請者にとって大きなハードルとなっています。

6)資金計画 (特定貨物自動車運送事業申請の場合不要)

事業開始に要する資金の100%が自己資金であることが要件です(2013年12月改定)。
自己資金は、会社名義の預金の銀行の残高証明書により証明します。
内容的には、借入金であっても可能ですが、申請の受付けから許可まで事業資金はキープする必要があります。

7)法令遵守

社会保険への加入(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の加入条件です。)
許可交付時に指導講習の実施、事業開始後6ヵ月以内に巡回指導

8)損害賠償能力

被害者1名につき保険金額は5千万円以上

9)担当役員の法令試験の実施

許可申請をした月の翌月に実施⇒2回以内に合格しない申請が最初からやり直しとなります。

3.一般貨物自動車運送事業許可の申請書類

下記より詳細がご覧になれます。

1)一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

表紙に当たるもので、以下添付書類となります。

2)事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
3)事業の開始に要する資金および調達方法を記載した書類

前述したように事業開始に要する資金の100%が自己資金であることが要件です。

4)事業の用に供する施設の概要および付近の状況を記載した書類

イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図

ロ.宣誓書-都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面

ハ.施設の使用権限を証する書面
 自己所有-不動産登記簿謄本等
 賃貸借入-賃貸借契約書等
 無償借入-使用貸借契約書等

ニ.車庫前前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
 車両制限令に適合したものでなければ許可が下りませんので、最初にチエックすべき重要箇所となります。
 一方通行や極小指定道路は、車両制限令に抵触する可能性があります。

ホ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
 車両購入-売買契約書または売渡承諾書等
 リース -自動車リース契約書
 自己所有-自動車検査証(写)

5)貨物自動車利用運送を行う場合、別途所定の書類が必要

申請者と利用運送事業者との契約書

6‐1)既存の法人にあっては、次に掲げる書類

イ.定款または寄付行為および登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表(自己資金の確認のため)
ハ.役員または社員の名簿および履歴書法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

イ.定款または寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社または有限会社である場合にあっては、株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書類

6‐2)法人を設立しようとするもの

イ.定款または寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
ハ.株式会社または有限会社の場合、株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書類

6‐3)個人の場合

イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書 

7)宣誓書-法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
8)標準処理期間

3〜4ヵ月

9)申請先

関東運輸局

10)登録免許税−12万円

「特別積み合せ貨物運送をする場合」および「貨物自動車利用運送をする場合」、同時申請が可能です。

「特別積み合せ貨物運送事業」とは---事業場において集荷された貨物の仕分けを行い、集荷された貨物を積み合せて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものであって、これらの事業場の間における当該積み合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

4.担当役員の法令試験の実施

  • 1
    申請者が法人の場合、許可後、申請事業に専従する業務を執行する常勤役員1名が受験者となります。
  • 2
    法令試験は、毎月1回~2回の実施となります。
  • 3
    初回の法令試験は、許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時および場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知されます。試験会場の場所は、横浜市の馬車道近辺となりますので、遠方の方はご注意下さい。
  • 4
    初回の法令試験を実施した結果、合格基準(80%で合格)に達しない場合は、再度の法令試験を実施することとなりますが、2回不合格の場合、申請は再度やり直しとなりますので、ご注意下さい。
  • 5
    出題範囲および設問形式等

(1)出題の範囲 (太字は運行管理者試験と重複している科目)

  1. 貨物自動車運送事業法 
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則 
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則 
  4. 貨物自動車運送事業報告規則 
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法 
  7. 道路運送車両法 
  8. 道路交通法 
  9. 労働基準法 
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 平成元年2月9日 労働省告示第7号
  11. 労働安全衛生法 
  12. その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式
(3)出題数
30問
(4)合格基準
出題数の8割以上
(5)試験時間
50分(試験時刻は午後2時から)

残念ながら、この試験については、試験問題は公開されておらず、対策用の参考書、問題集等も市販されていません。

責任者としての基本的な常識が試されるという内容だと思われます。
運行管理者の試験と重なっている出題範囲については、その参考書等で勉強し、それ以外は自動車六法で勉強するしかないようです。

当事務所では受験対策についてのアドバイスもさせていただきます。

本申請は、すでに改正となっています。

改正点

  1. 運行管理者等については、具体的な確保予定日を記載
  2. アルコール検知器の導入計画の記載
  3. 新規許可申請者に対する法令試験が厳しくなる。⇒注意!
  •  出題範囲の拡大 
    「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」及び「下請代金支払遅延等防止法」を追加
  • 試験の隔月実施
  • 参考資料の持ち込み不可 出題範囲に係る条文集を試験会場で配布 

5.一般貨物自動車運送事業許可後

  • 1
    新規許可事業者に対しては、許可書交付時に指導講習が実施されます。
  • 2
    許可後1年以内に事業を開始しないと許可は無効となります。
  • 3
    開始前に管轄運輸局に「一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書」および「運行・整備管理者選任等届出書」(「整備管理規定」も提示、当事務所に雛形があります。)を提出します。
  • 4
    事業開始後6ヵ月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員により巡回指導があります。
    チェック事項は、
    ・営業所、車庫、車両等の現況確認
    ・関係法令の遵守状況
    ですが、改善が見込まれない場合は、運輸支局による監査等が実施されますのでご注意ください。
  • 5
    事業開始後の定期報告事項
    (1)営業報告書---毎事業年度経過後100日以内
    (2)事業実績報告書---毎年7月10日まで
    (3)自動車事故報告書---事故発生後30日以内

2)貨物「軽」自動車運送事業の届出

下記より詳細がご覧になれます。

長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は、東西線・日比谷線 茅場駅からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
 
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