利用運送事業関係の業務のページです。
大阪、神戸、京都など関西方面の企業も積極的に声をおかけ下さい。
日程によっては、東京・大阪間の新幹線費用はいただきません。
長年の倉庫会社勤務の経験を生かして、貿易/物流支援事務所‐北村行政書士・社会保険労務士事務所が支援をいたします。
しかし、ただ申請を代行するだけではありません。
自分自身が会社勤務時代は、航空貨物のフォワーダーとして業務を担当していました。
フォワーダー業界特有の専門用語もわかり、フォワーダー経営のコンサルティングも請け負える数少ない行政書士事務所です。
当事務所は 外航・内航海運 及び 国際・国内航空 にも多くの申請実績のある(総回数120申請以上の実績)数少ない行政書士事務所です。
また、利用運送事業の登録、許可申請については、現地でのチエックは不要で、書類のやり取りが主体ですので、メール、ファックス等を駆使することにより、一度お会いできれば、遠距離であっても受注させていただきます。
特に外航海運や航空の審査は、東京霞ヶ関にある国土交通省であり、当事務所なら至急の訪問も可能ですから、先方との交渉、書類の追加、差替え等すぐに対応できます。
貨物利用運送事業の区分としては、
第一種貨物利用運送事業(登録制)
第二種貨物利用運送事業(許可制)
第二種は当然「自動車」はなく、以上4運送手段、11区分となります。
申請上は、集配事業計画が必要なこと以外は、登録と許可の違いは大きくはありませんが、許可の方が1ヶ月程度期間が長くなります。
「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。
したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
また、軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。
貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎもしくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の取次ぎ)または他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託もしくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。
なお、運送取次事業は、平成15年より規制が廃止されています。従って、事業の開始に当たり、現在役所への届等一切不要です。
第二種は海運、鉄道または航空の利用運送およびこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業であり、荷主に対し、戸口から戸口までの一貫輸送サービスを提供できることが特徴です。
法第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号に該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
第1号 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
第3号 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
第4号 法人であって、その役員(いかなる)名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
第5号 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ. 日本国籍を有しないもの
ロ. 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ. 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ. 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
第6号 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
第7号 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(➡自己資金300万円以上であること)
(外航海運の場合)
ア.第一種貨物利用運送事業登録申請書
イ.事業の計画
運送事業者の営業所や住所は国土交通省に届け出られているものと一致していな
ければなりません。一致していない場合も多いことが現状なので、ご注意下さい。
ウ.利用する運送事業者との契約書(見積書でも可)の写し
見積書はメールやファックスでも構いません。
エ.定款または寄附行為および登記事項証明書
オ.最近の事業年度における貸借対照表
法人をこれから設立しようとする場合等においては、株式の引受状況を記載した書
類。)
カ.役員名簿
キ.役員履歴書
ク.宣誓書−登録拒否要件のいずれにも該当しない旨を証する書類
ケ.宣誓書−事業所その他の営業所の使用権原を証する書類
コ.宣誓書−都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
(営業所が「市街化調整区域」「第一種低層住居専用地域」の場合不可)
サ.利用運送約款設定認可申請書−標準外航利用運送約款使用の場合不要
*ちなみに第二種の申請の場合、標準外航利用運送約款は存在しません。
個別に作成するか、JIFFA、日本海運集会所又はNVOCC CLUBに入会し、その約款を使用するのが、一般的な方法です。詳細については、申請書類準備の際、お話いたします。
(自動車運送の場合)
ア.第一種貨物利用運送事業登録申請書
運送事業者の営業所や住所は国土交通省に届け出られているものと一致していな
ければなりません。一致していない場合も多いことが現状なので、ご注意下さい。
イ.利用する運送事業者との契約書の写し
ウ.定款または寄附行為および登記事項証明書
エ.最近の事業年度における貸借対照表
法人をこれから設立しようとする場合等においては、株式の引受状況を記載した書
類。)
オ.役員名簿
カ.役員履歴書
キ.宣誓書−登録拒否要件のいずれにも該当しない旨を証する書類
ク.宣誓書−事業所その他の営業所の使用権原を証する書類
ケ.宣誓書−都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類
(営業所が「市街化調整区域」「第一種低層住居専用地域」の場合不可)
コ.利用運送約款設定認可申請書−標準貨物自動車利用運送約款使用の場合不要
標準処理期間とは、申請が受理されてから当該申請に対する審査を完了するまでに通常要する標準的な処理期間のことです。
第一種貨物利用運送事業の登録は、2〜3ヶ月、第二種貨物利用運送事業の許可は、3〜4ヶ月です。 なお、地方運輸局を経由して申請される事案または集配拠点のある地方運輸局へ照会する必要のある事案に係る標準処理期間は、さらに1ヶ月追加したものとなります。
外航・内航海運、航空輸送、鉄道については、国土交通省もしくは関東運輸局、自動車はそれぞれ管轄の運輸支局となります。
第一種登録 9万円
第二種許可 12万円 以上新規申請の場合
両種ともに2以上の運送手段について同時申請が可能で、その際の免許税も上記となり、結果的にはお得となります(外国人企業を除く)。
その他登録・許可後に、登録後、運賃・料金を設定してから30日以内に運賃料金設定届出書(添付:基本運賃料率表)を提出
毎年7月10日まで
第一のポイントは、着地の受取事業者および貨物の集配を他社に委託するのでその運送業者との契約書が必要となることです。
第二のポイントは、貨物の集配を自社で行う場合の留意事項です。
自社で行う場合(特定二種)は、下記書類が必要となります。
事業用自動車数は一般貨物自動車運送事業の場合と異なり、5台ではなく、1台から可能です。
長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は、日比谷線 築地駅、有楽町線 新富町駅からすぐの至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
<主な業務地域>
東京都、千葉県(自宅のある浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。
また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。
どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。
納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
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北村行政書士事務所
代表者:北村嘉章
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