倉庫業登録後の申請項目の軽微変更届の運輸局への提出を代行します。
登録後は、申請事項に変更があっても運輸局への届出は滞りがち---。貴社に代わって、当事務所がその届出を行います。
内容変更を未届けのままだと倉庫業法第29条に基づき50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
軽微な変更届を要する場合は、次の通りです。
届出書の提出時期は、届出事由発生後の30日以内
いずれも登録免許税はかかりません。
1⃣一般的な項目
・営業倉庫の廃止
・会社名、住所、法人代表者の変更 ➡最も可能性の高い項目
・倉庫の所在地の変更
・営業所の名称、住所、連絡先の変更
・営業所の新設又は廃止
・資本金の変更(登記簿抄本添付) ➡こちらは忘れがち
・倉庫の名称の変更
2⃣やや特殊な項目
・倉庫の使用権原の変更➡賃借や所有の変更 使用権原を証する書類を添付
・倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合➡添付書類も多く(登記簿謄本又は賃貸借契約書、警備契約書及び倉庫明細書など)、届出の時期もあり(契約成立後必ず30日以内)、届出ではありますが、申請に準じた内容となります。
届を提出することにより、従来の倉庫業登録が不要となり、極めて重要な箇所です。
・次は倉庫の施設を改築する場合です。➡知らない方が多いのでは
1)倉庫の主要構造以外の構造の変更
➡①天井、間仕切壁その他倉庫の主要構造部以外の構造を変更する場合
②倉庫を定温構造とする場合において、断熱材等の防熱装置を設置する場合
2)構造耐力上支障がない軽微な変更
➡①倉庫を定温倉庫とするため、主要構造に小口径の配管等を貫通させる場合、
ボルト用の小孔ををあける場合等構造耐力上支障がないと認められる場合
②機械警備保障、防火戸等の倉庫明細書記載の倉庫の設備を変更する場合
「こういう場合はどうだろう?」疑問点があれば、お問合せ下さい。
変更届に加え、倉庫業の定期報告いついてもご依頼ください。
3⃣倉庫業の定期報告
1.概要:①提出頻度
四半期ごと(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)
②提出期限:各四半期終了後30日以内
管轄運輸局へオンライン提出が可能
2.提出する報告書
1)期末倉庫使用状況報告書(様式第8号)
どうぞご相談ください。
倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係の行政書士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。
また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。
どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。
納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
北村行政書士事務所
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