受給した助成金は、その後返済する必要はありません。
助成金は目的達成のための努力に対して支給されるものです。
そして、その使途についても制約はありません。
また、助成金は大企業より中小企業のほうが受給しやすくなっています。
いわば、中小企業の味方なのです。
ただ、不正行為により助成金の支給を受けた場合は、助成金の支給決定を取り消され、返還させられることもありえますので、十分ご留意下さい。
労働保険に加入していることが必要です。
助成金の財源には、企業が支払っている雇用保険料の一部が充てられています。
従って、助成金を受給することは、労働保険に加入している企業の権利なのです。
中小事業主の範囲は以下のようになります。
業種 | 常用労働者の数 | 資本金等の額 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | または | 5,000万円以下 |
小売業(飲食店を含む) | 50人以下 | または | 5,000万円以下 |
ところが、現状助成金は十分活用されていません。
その理由は、
確かに助成金支給に至るまでの道のりは、そう容易なものではありません。
例えば、「両立支援助成金」の「子育て期短時間勤務支援助成金」(小規模事業主は3歳までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヵ月以上利用した場合に、事業主に支給される助成金、1人目に40万円、2人目~5人目15万円支給)についてみた場合、以下の手順となります。
そして受給の手続きとしては、労働者が短時間勤務制度を6ヵ月利用した日の翌日から1ヵ月以上雇用し、その翌日から3ヵ月以内に管轄の労働局に申請。
提出書類としては、
忙しい事業主ではなかなか対応できることではなく、当事務所のような専門家への外注依頼することをお薦めします。
以降があなたの会社が該当する可能性のある助成金です。
特に当事務所の実績のある雇用関係の助成金である「特定就職困難者雇用開発助成金」や
「試行雇用奨励金」、育児関係の助成金である「両立支援助成金」について受給検討中の企業の事業主様は、ぜひ当事務所に詳細お問合せ下さい。
補助金も「返済不要の資金」であり、経営者の方々にとって貴重な資金調達手段です。
官公庁の会計上は、助成金も補助金とされており、助成金も補助金の一部であり、大きな違いはありません。
ただ、官公庁の募集する補助金への応募は法律上、行政書士業務であり、厚生労働省系の助成金については社会保険労務士の仕事です。
当事務所は、行政書士兼業事務所なので、助成金、補助金両方の申請が可能な事務所です。
大きく分類をしてみました。
(1)経済産業省関係
(2)文部科学省関係
(3)農林水産省関係
補助金申請は「募集に対する応募」となり、応募すればいいものではありません。
競争率が10倍のものもあり、補助金獲得には根気強い対応が必要です。
また、重複応募できないものや審査時にプレゼンテーションが必要なものもあります。
以上のことがらについては、十分留意していただくようお願いいたします。
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
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法人の場合
*派遣元責任者は講習機関が実施する派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
*書類提出後に労働局担当者が書類の記載内容を確認するため、事業所へ直接調査に訪れます(事務所面積は20㎡くらいが必要)。
*許可証の交付は提出から2ヵ月~3ヶ月程度となります。
職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業です。
有料職業紹介事業は、港湾運送業務および建設業務に就く職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
有料職業紹介事業を行おうとする場合は、下記の書類を申請者の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。
実費手数料として、
申請から許可までにおおむね2ヵ月程度かかります。
主な提出書類として、
イ.有料職業紹介事業許可申請書
ロ.有料職業紹介事業計画書
ハ.届出制手数料届出書 (上限制手数料による場合は提出不要)
主な添付書類としては(法人の場合)、
1.定款
2.登記事項証明書
3.代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類としては、
4.資産および資金に関する書類
5.個人情報の適正管理および秘密の保持に関する規程
6.業務の運営に関する規程
7.事業所施設に関する書類
8.手数料表 (届出制手数料の届出をする場合)
また、財産的基礎として、1事業所の場合
が必要です。
その他、許可要件として多々ありますが、詳しくはお問合せ下さい。
まずはご相談下さい(TEL:03-5633-9791)。
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給与は「毎月最低1回支払わなければならない」と労働基準法により決められています。
年棒制の会社であっても、1年に1回の支給ではなく、年棒の均等額を毎月の給与と賞与に振り分けて支払うのが普通です。
賞与からも、所得税と社会保険料を控除しなければなりません。
また、給与や賞与を支払った場合には、給与明細書を作成し社員に渡すとともに、源泉徴収簿や賃金台帳に記録し、一定期間保存しなければなりません。
給与計算は、会社にとって毎月必ず行わなければならない重要な業務、支払いはもちろんのこと、間違いがあっても会社と従業員の信頼関係にヒビが入ります。
忙しい社長さんの事務処理の削減だけではなく、担当事務員の突然の退職など給与計算業務のアウトソーシングは、中小企業にとってごく普通のこととなっています。
まず間違いの多いのが、社会保険料のいわゆる天引きです。
たとえば、新入社員の社会保険料の発生時期や退職者の控除終了時期、保険料率の変更を知らなかった、給料の変更による社会保険料の変更など。
保険料を損をしていたら大変。
また、保険料だけではなく、時間外や有給、欠勤の処理などの誤り。
労働基準監督署の調査で指摘を受けることになります。
労働関係の専門家である社会保険労務士に依頼すれば、そのようなことに悩む必要はありません。
給与計算担当の事務員の経費節減にもなります。
特に私が長年勤務していた倉庫運輸関係の企業については、歓迎いたします。
業界の業務内容、労働問題にもすべて通じております。
専門用語や問題点についても熟知しております。
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職場において使用者と従業員との間で、労働条件や服務規律(職場のルール)などについて理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
たとえば、従業員側からの疑問や不満をみると、
このような疑問やトラブルを防ぐためには、賃金や労働時間などの労働条件、服務規律などについてはっきりと定め、従業員に周知させておくことが必要です。
「就業規則は」は、職場における雇用管理全般、つまり採用から解雇を含む退職までの雇用上の諸問題に関する事項を定めたものです。
もちろん就業規則があれば、すべてのトラブルの未然の防止、解決ができるものではありません。
しかし、少なくとも、誤解によるものや無用のトラブルを少しでも小さくしたり回避する効力は充分に持っています。
労働基準法上、*常時10人以上の*労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働者代表の「意見書」を添付して、所轄労働基準監督署に届け出なければならず、変更した場合においても届け出なければなりません。もしこの作成義務に違反しますと、30万円以下の罰金が科されます。
*常時とは ⇒常態として10人以上ということであり、時には10人未満になる場合も含まれる。この10人には、正社員数のみならず、契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みます。
*労働者とは⇒正規従業員だけでなく臨時・短期雇用者はもちろん、他社へ派遣中の労働者も含まれる。
そして、この就業規則を労働者に周知させなければなりません。
常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成・届出義務はありませんが、職場規律や労働条件を明確にしておくことは、従業員採用時や採用後の異動や退職のどのときに重要であり、作成し、周知しておく方がよいでしょう。
そして、就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。
以上が絶対的記載事項で、就業規則に必ず記さなければなりません。
さらに就業規則は、法令または*労働協約に反してはなりません。
*労働協約とは⇒労働組合と使用者との間に結ばれる労働条件その他に関する協定
労働基準監督署は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。
就業規則の具体的に記載する事項については、以下のようになります。
第1章 総則 (目的/規則遵守義務/従業員の定義と適用範囲)
第2章 採用・異動等
第3章 服務規律 (職場の規律を保持する規定)
第4章 労働時間・休憩時間・休日・休暇
第5章 育児・介護休業
第6章 賃金 (「賃金規定」または「給与規定」として、就業規則では委任規定を定め、別規則として定めるのが一般的)
第7章 退職金
第8章 休職・復職
第9章 定年、退職および解雇
第10章 表彰および懲戒
第11章 安全衛生および災害補償
条数にして、通常60~70条、場合によっては100条くらいになることもあります。
従って、即時に完成するものではなく、事業主と当方で何回かにおよぶ打合せをさせていただき、会社の事情・環境を法令に照らし合わせ、数ヶ月かけての完成となります。
また、会社環境や事情、法令の変更により、常に変更の可能性をともなうものでもあります。
変更後の労働基準監督署への届出を含め、完成後のアフターフォローについても万全です。
まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。
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遺族年金は大きく分けて、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族共済年金(共済年金)の3種類となります。
そして、それぞれの支給対象者と内容は下記表のようになります。
死亡者 | 対象者 | 給付内容 |
---|---|---|
自営業者 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
子のない妻 | 死亡一時金または寡婦年金 | |
会社員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 | |
子のない妻(40歳以上65歳未満) | 遺族厚生年金・中高齢の寡婦加算 | |
公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 | |
子のない妻(40歳以上65歳未満) | 遺族共済年金・中高齢の寡婦加算 |
*子について、18歳未満は18歳到達年度の末日までにあるか、または20歳未満の障害者で あること、かつ婚姻していないことが条件となります。
大原則として、子のない妻は受給できません。
遺族基礎年金を受け取るための支給要件は以下のとおりです。
*ただし保険料の納付済期間が被保険者の期間の3分の2以上であることが要件です。
遺族基礎年金の支給額(平成23年度)です。
子どもの数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人の妻 | 788,900円 | 227,000円 | 1,015,900円 |
子が2人の妻 | 788,900円 | 454,000円 | 1,242,900円 |
子が3人の妻 | 788,900円 | 529,600円 | 1,318,500円 |
*子が4人以上の場合は、上記3人の妻の額に、子が1人につき75,600円を加算した金額になります。
子どもの数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人の場合 | 788,900円 | 0円 | 788,900円 |
子が2人の場合 | 788,900円 | 227,000円 | 1,015,900円 |
子が3人の場合 | 788,900円 | 302,600円 | 1,091,500円 |
*子が4人以上の場合は、子が1人につき75,600円を加算した金額になります。
遺族基礎年金の支給停止と失権です。
下記項目に該当すると、遺族基礎年金は支給停止となります。
次の場合は支給停止となります。
遺族基礎年金が受けられない場合です。
寡婦年金を受け取るための要件です。
死亡した夫の要件は、
*老齢基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金などと同時に受け取ることはできません。
金額は、夫の老齢基礎年金の年金額の4分の3となります。
遺族基礎年金が受けられない場合で、夫や父母などにも受給の可能性があります。
死亡一時金を受け取るための要件です。
*遺族基礎年金を受けられる遺族がいないときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給されます。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、選択によりいずれか一方が支給されます。
遺族厚生年金の支給要件です。
遺族厚生年金の支給額は、
遺族基礎年金の4分の3にあたる594,200円(平成23年度)です。
40歳以上で子のない妻は、40~65歳まで、子のいる場合は末子の18歳年度末から65歳まで支給されます。
遺族共済年金の支給要件です。
*原則、退職共済年金の給料比例部分の4分の3が遺族に支給されます。
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