離婚相談、離婚協議書の作成、離婚契約の公正証書発行の支援
さらには、離婚による厚生年金の分割申請・相談
ちょっと待って離婚届を出す前に!
離婚、それは言うまでもなく、人生の一大事です。
しかし、離婚という大決心をして、離婚届を出す前にいろいろと夫婦間で取り決めておく事柄があります。
たとえば、財産分与、慰謝料、親権、面会交流(旧面接交渉 本年4月呼称変更)、養育費など。
さらにまだご存じない方も多いようですが、今はこれに厚生年金の分割が加わります。
あなたは、お金が必要ではないのですか、子供とは会いたくないのですか。
以上のような事柄は、離婚後一定期間に決めてもかまいませんが、別れてからは話し合いは容易に進まないのが一般的です。
離婚届を出す前に、ちょっと頭を冷やして、当事務所にご相談下さい。
それからでも遅くはありません。
具体的には以下の業務となります。
離婚の形態は、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
その中で一番簡単な方法が「協議離婚」で全体の9割を占めます。
これは、夫婦が離婚に合意し、離婚届を提出して受理されれば成立します。
当事務所はこの「協議離婚」について担当しています。
親権者とは、子供を監護・養育する権利と義務がある人です。
未成年者の子がいる場合は、、離婚届に必ず親権者になる人の氏名を記載しなければなりません。
その場合、子供の養育費の額や支払い方法、親権者でない親と子供との面会交流(子供に会う方法)などについても、話合いで決めることになります。
財産分与とは、夫婦が結婚してから協力してつくった財産をどう分けるかという、夫婦財産の精算をすることです。
離婚の原因をつくった一方(有責配偶者)が、相手に苦痛を与えたことに対する損害を賠償する意味で、支払うお金です。
従って、すべての場合に発生するものではありません。
以上のことは、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年以内であれば請求可能ですが、離婚後にそれらを話し合うのは困難でしょうから、離婚届を出す前にきちんと決めておく必要があります。⇒当事務所が詳細の説明、ご相談に乗ります。
また、合意して決めた内容は、「離婚協議書」、「合意書」、「覚書」、「念書」などの書面を作成する必要があります。
⇒当事務所の業務です。
これは、口約束を書面にすることによって、「言った、言っていない。」という争いを防ぐためです。
特に、金額の支払いを確保するために、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、後で支払われなかった場合に、訴訟による裁判の必要なく、相手の財産や給与などを差し押さえて、強制的に取り立てることができます。
いちいち裁判所に訴訟する必要はありません。⇒当事務所が公正証書とするためのご相談、お手伝いをします。
その手順としては、
⇒離婚相談、協議書の作成を含み、当事務所が請け負います。
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合(例えば財産分与と養育費など)は、それぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算し、その合計額を証書の手数料とします。
期間が10年を超えるときは、10年として計算
不動産は固定資産評価証明書を以って価格算定
年金分割については、500万円とみなす
目的の価額(債権) | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに、次の金額が加算されます。
3億円まで | 13,000円 |
10億円まで | 11,000円 |
10億円を超えるもの | 8,000円 |
以上が実費としてかかります。
夫婦それぞれが加入してきた結婚から離婚までの間の標準報酬の総合計を計算して、これを原則夫婦の話し合いにより分割割合を決めることになります。
分割按分割合の上限は2分の1となります。
老齢基礎年金や厚生年金の定額部分については、通常通りで関係ありません。
ただし、年金受給年齢まで、分割された老齢厚生年金は受け取れず、その年齢に達していなければ、将来の話となることにご注意下さい。
無論、老齢基礎年金の受給資格期間25年間は満たしておく必要があります。
平成20年4月以降、離婚するまでの第3号被保険者であった期間、簡単に言えば会社員の妻で専業主婦だった機関で、請求さえすれば、夫がかけた厚生年金の保険料納付記録の半分を受け取る権利を得ることができます。
合意分割と違い、話し合いや調停の必要はないのですが、平成20年4月以前の期間は、この第3号分割の範囲外となり、双方の合意で決めるか、家庭裁判所の決定が必要です。
また、この年金分割の時効は離婚後2年間となります。
当事務所は、社会保険労務士兼任事務所として、離婚時の厚生年金分割のご相談や代理申請も受託も可能です。
まずはご相談下さい(TEL03-6661-7512)。
初回、電話・メール無料相談実施中!
貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。
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納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
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