申し訳ありませんが、現在本業務は受託を停止しております。
貿易上の取引は成立したが、なれない英文の売買契約書の作成についてお悩みの方はいませんか。
当事務所がその作成についてのお手伝いをします。
具体的には、契約書の完全作成、お客様の手で出来上がった契約書のチエック、契約書についての相談などいずれでも構いません。
英文売買契約書作成の要旨についてご説明します。
自社製の契約書では、契約内容をそのつど所定の箇所にタイプで打ち込んで契約書を作成しますが、自社のすべての取引に毎回共通する取引条件についてはそのつどタイプせずに、あらかじめ裏面に印刷しておくのが一般的です。
取引のつど契約内容をタイプする表面の部分は「タイプ条項」と呼ばれ、裏面のあらかじめ印刷されている一般取引条件のことを「印刷条項」または「裏面約款」といいます。
わが国がウィーン売買条約に加入したことにより、条約締結国の企業間の契約で、事前の合意がない場合には、自動的にウィーン売買条約が適用されます。
そのため、ウィーン売買条約の適用を受けたくない場合は、その適用を排除する旨の文言を契約書上に明文化する必要があります。
国際連合国際商取引委員会が起草、1980年採択、1988年に発効した国連条約で、全101条からなり、契約や損害賠償の基本的な原則を定めています。1988年の条約発効以来、締約国が 増えており、米国、カナダ、中国、韓国、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、ロシア等、2010年9月現在76ヵ国が締約しています。日本は2009年8月1日より発効しています。国際売買 契約における準拠法の適用優先順位は、国内法の強行規定、当事者の契約上の合意、ウィーン売買条約の順となります。(出典:ジェトロ)
表面は取引交渉において成立した契約条件を整理して、所定の条件欄にタイプしたもので、
前述したようにタイプ条項と呼ばれます。⇒具体的には以下の項目となります。
裏面に印刷されている「一般取引条件」は、交渉段階では取り決めていないことが多く、したがって法的効力はないと解釈する国もあります。
しかし、裏面条件もあわせて確認のうえ、署名するよう求める書式となっているのが一般的であり、署名の際は注意が必要です。
もし契約交渉の段階で具体的に取り上げ、合意に達している条項があれば、表のタイプ条項の上記16.に特別条件として記載するようにします。
また、表裏の内容に差があった場合には、より個別的な表面の条件が優先されます。
契約書の裏面には、その企業のすべての取引に共通な一般取引条件があらかじめ印刷されており、前述したように印刷条項(裏面約款)と呼ばれています。
⇒ウィーン売買条約にのっとり、具体的に条項をご提案しますが、以下が一般的な
条項となります。
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