当事務所は貿易・物流支援事務所として、貿易セミナーの講師、倉庫運輸関係及び通関業・保税蔵置場の許認可を得意とする、中央区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。また、最近話題となっている民泊の許可・認定申請にも応じています。

住所:〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル608号室
アクセス:日比谷線「築地」駅、有楽町線「新富町」駅 ともに徒歩3分

<主な業務地域>
東京都、千葉県、
神奈川県、埼玉県、茨城県

お気軽にお問合せください

03-6661-7512

受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)

英文貿易売買契約書の作成

申し訳ありませんが、現在本業務は受託を停止しております。

貿易上の取引は成立したが、なれない英文の売買契約書の作成についてお悩みの方はいませんか。
当事務所がその作成についてのお手伝いをします。

具体的には、契約書の完全作成、お客様の手で出来上がった契約書のチエック契約書についての相談などいずれでも構いません。 

英文売買契約書作成の要旨についてご説明します。

自社製の契約書では、契約内容をそのつど所定の箇所にタイプで打ち込んで契約書を作成しますが、自社のすべての取引に毎回共通する取引条件についてはそのつどタイプせずに、あらかじめ裏面に印刷しておくのが一般的です。

取引のつど契約内容をタイプする表面の部分は「タイプ条項」と呼ばれ、裏面のあらかじめ印刷されている一般取引条件のことを「印刷条項」または「裏面約款」といいます。
わが国がウィーン売買条約に加入したことにより、条約締結国の企業間の契約で、事前の合意がない場合には、自動的にウィーン売買条約が適用されます。
そのため、ウィーン売買条約の適用を受けたくない場合は、その適用を排除する旨の文言を契約書上に明文化する必要があります。

(注)ウィーン売買条約とは?

国際連合国際商取引委員会が起草、1980年採択、1988年に発効した国連条約で、全101条からなり、契約や損害賠償の基本的な原則を定めています。1988年の条約発効以来、締約国が 増えており、米国、カナダ、中国、韓国、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、ロシア等、2010年9月現在76ヵ国が締約しています。日本は2009年8月1日より発効しています。国際売買 契約における準拠法の適用優先順位は、国内法の強行規定、当事者の契約上の合意、ウィーン売買条約の順となります。(出典:ジェトロ)

1.タイプ条項

表面は取引交渉において成立した契約条件を整理して、所定の条件欄にタイプしたもので、
前述したようにタイプ条項と呼ばれます。⇒具体的には以下の項目となります。

  1. 頭書
  2. 日付 (DATE)
  3. 荷印(MARKING)
  4. 商品名および品質 (COMMODITY&QUALITY)
  5. 数量 (QUANTITY)
  6. 単価 (UNIT PRICE) 
  7. 金額 (AMOUNT)
  8. 貨物の引渡し条件 (TERMS OF DELIVERY)
  9. 積出し港(仕出港)(PORT OF SHIPMENT)
  10. 揚げ港(仕向港) (PORT OF DESTINATION)
  11. 船積み時期 (TIME OF SHIPMENT)
  12. 検査 (INSPECTION)
  13. 梱包(PACKING)
  14. 保険(INSURANCE)
  15. 支払い条件 (PAYMENT)
  16. その他特別条件 (SPECIAL TERMS&CONDITIONS)
  17. 署名欄

2.印刷条項(裏面約款)

裏面に印刷されている「一般取引条件」は、交渉段階では取り決めていないことが多く、したがって法的効力はないと解釈する国もあります。
しかし、裏面条件もあわせて確認のうえ、署名するよう求める書式となっているのが一般的であり、署名の際は注意が必要です。

もし契約交渉の段階で具体的に取り上げ、合意に達している条項があれば、表のタイプ条項の上記16.に特別条件として記載するようにします。

また、表裏の内容に差があった場合には、より個別的な表面の条件が優先されます。
契約書の裏面には、その企業のすべての取引に共通な一般取引条件があらかじめ印刷されており、前述したように印刷条項(裏面約款)と呼ばれています。
⇒ウィーン売買条約にのっとり、具体的に条項をご提案しますが、以下が一般的な 
条項となります。

  1. 追加費用
  2. 支払い条件
  3. 船積条件
  4. 保険
  5. クレーム
  6. 保証
  7. 特許、商標等
  8. 不可抗力
  9. 契約不履行
  10. 譲渡禁止
  11. 権利不放棄
  12. 仲裁
  13. 貿易条件と準拠法


まずはご相談下さい(TEL:03-6661-7512)。

初回、電話・メール無料相談実施中!

長年の会社員時代の経験・実績を生かした貿易/物流支援事務所として、貿易管理令の申請、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場(保税工場)の許認可、さらに民事部門では離婚関係など、また士業としてはユニークな貿易セミナーも請け負う江東区の北村行政書士・社会保険労務士事務所です。
当事務所は、東西線東陽町駅から徒歩3分の至近距離にあります。
誠実で真面目な対応、敷居の低い行政書士・社会保険労務士事務所をめざしております。
お気軽にご相談ください。
 
<主な業務地域>
東京都、千葉県(自宅のある浦安市、市川市、船橋市重点地域)、神奈川県、埼玉県、茨城県
上記以外の地域についてもご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

貿易管理令、倉庫運輸関係、通関業・保税蔵置場の許認可、民泊事業関係、離婚関係の行政書士業務、助成金申請、労働者派遣事業の申請などの社会保険労務士業務など当事務所の主要業務ついて、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。現在、お電話、メールでのお問い合わせについては、無料にて、対応しております。

当事務所は敷居の低い行政書士事務所をモットーとしております。

また、当事務所はZoomによるリモートでのご相談も受け付けておりますので、積極的にご活用下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6661-7512

受付時間:9:00~18:00 (休日も対応可)
担当:行政書士・社会保険労務士 北村嘉章

どのような疑問ご相談でも結構です。
士業は守秘義務がありますので、外部に秘密がもれることは絶対にありません。
発注の押し売りや急な料金の請求はいたしませんのでご安心下さい。

納得してから、当事務所に業務の依頼をして下さい。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

事務所概要

北村行政書士事務所

03-6661-7512
03-6661-7532

代表者:北村嘉章

住所

住所:〒104-0045
東京都中央区築地2-7-12

15山京ビル608号室

主な業務地域

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、及びZoomにより全国に対応 

代表者プロフィール

代表 北村嘉章
資格
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • FP2級
  • 愛玩動物飼養管理士2級
  • 国際航空貨物取扱士上級

貿易、倉庫を中心とした知識、経験は他の行政書士や社会保険労務士に絶対負けない自信があります。